弁護士の懲戒処分は先ず対象弁護士の所属する弁護士会綱紀委員会で審査されます。どのような審査をするのか、どうような処分を下すかについては単位弁護士会に委ねられています。各弁護士会で特徴があります。
本日は兵庫県弁護士会について検討してみます、
過去に日弁連会長(北山六郎弁護士)(当時神戸弁護士会)を出した弁護士会。兵弁では過去4回以上の処分を受けた弁護士はおりません。4回目でアウトでした。しかし2022年たった半年で4回の処分を受けた弁護士が現れました。つまり5回目の処分も可能ということです。
兵庫の大きな特徴は1回で済むものを細切れにして回数を増やし、4回目で退会を出すというスタイル。突然、現れて短い期間に処分を重ね消えていきます。堀寛弁護士は4回目が戒告でした。5回目があるかどうか!
兵庫県弁護士会、ここも何年に1回は逮捕者を出す弁護士会です。
2022年無免許運転交通事故で逮捕
2021年遺言書偽造で逮捕登録抹消、
2019年、強制わいせつで逮捕
2017年判決文偽造、逮捕有罪判決
2014年業務上横領 実刑判決
2013年業務上横領逮捕
2013年電車で痴漢・逮捕
1回でいくつかの理由で出せば厳しい処分となるのを細切れにして処分にする。結局、この甘い処分で被害者がさらに出て最後は業界を去っていく。1回目から厳しい処分を出しておけば・・・・過去の例です。兵弁の4回アウト説はなくなりました。
1 処分を受けた弁護士氏名 西村義明 登録番号 15704 みらい法律事務所 2 懲戒の種別 戒告 3 処分の理由の要旨
(1) 被懲戒者は依頼者Aから同人の借入金債務の弁済について、債権者である懲戒請求者Bとの折衝の依頼を受けた、被懲戒者は2006年3月31日Bとの間で弁済に関する合意を成立させたがAが約定の弁済を怠ったところBの夫である懲戒請求者Cから。Aの債務の弁済を迫られた。被懲戒者はCからの執拗な請求を免れるため2007年8月30日Aの債務を保証する旨約した念書を作成しこれをCに交付した、(2) 被懲戒者は上記(1)の保証債務を履行せずまた、Bから訴訟を提起され2009年3月4日Bとの間でAと連帯してBに対し分割払いを行う旨の訴訟上の和解を成立させたにもかかわらずその履行を怠った4 処分の効力を生じた年月日 2010年2月9日
弁護士職務基本規程に反して債権者に債務返済を保証する念書を作成したなどとして県弁護士会は阪神間の同会所属の男性弁護士(63)を9日付で戒告処分(懲戒)にした。 同会などによると、弁護士は228万円の借金を抱える依頼者から債権者との交渉を委任され06年3月、分割返済の合意が成立。だが、依頼者が返済を怠り債権者側が弁護士に返済を迫ったため、請求から逃れようと07年8月、債務支払いを保証する念書を書いた。依頼者はその後も返済しなかったため、債権者側は08年に弁護士と依頼者を相手取り貸金返還請求訴訟を起こし09年3月、連帯して約158万円を支払うことで和解が成立した。返済は約51万円にとどまる。 同会は、債権者側の懲戒請求を受け、弁護士が依頼者の債務保証などを禁止する同規程と品位を損なう行為を禁止する弁護士法に違反したと判断。 弁護士は「しつように返済を求められ、要求を止めるために仕方なく念書を書いた」と話している
1 処分を受けた弁護士氏名 西村義明登録番号 15704事務所 尼崎市昭和南 みらい法律事務所 2 懲戒の種別 業務停止1年
3 処分の理由の要旨(1) 被懲戒者は懲戒請求者から傷害罪等の刑事被告事件の弁護人に2006年11月頃選任された後、被害者の供述の信用性に関する重要な事実の調査を依頼されて了承したにもかかわらず被害者に対する反対尋問実施までに調査をおこなわなかった。(2) 被懲戒者は2007年7月13日頃、懲戒請求者から上記事件に関し保釈請求しることを依頼されて了解したにもかかわらず、同年10月25日まで保釈請求をしなかった(3) 上記事件の控訴審において被懲戒者は懲戒請求者に対して、被害者の証言の信用性を弾劾するために上記(1)の事実とは別の事実を調査して控訴理由の1つとすることを提案したにもかかわらずその調査を尽くさなかった。4 処分の効力を生じた年月日 2012年3月27日 2012年7月1日 日本弁護士連合会
氏名 西村義明 登録番号 15704 みらい法律事務所 2 処分の内容 業務停止1月 3 処分の理由
(1) 被懲戒者は懲戒請求者の共犯として疑われていたAから逮捕勾留された場合の刑事弁護の依頼を受けていたところ2008年11月2日から同月4日までの間に当該刑事事件で勾留中の懲戒請求者から弁護人に選任されたが受任にあたり、事実の認否や共犯者Aへの利益相反の可能性の対処方法、弁護士費用等についての説明を一切しなかった。(2) 被懲戒者は同月4日上記事件について逮捕されたAの弁護人となり新たに懲戒請求者の弁護人となったB弁護士らから利益相反を理由に辞任を求められたにもかかわらず、辞任せずに接見を行い、懲戒請求者の拘留期間の前日である同月10日頃まで弁護活動を続けた。また被懲戒者は弁護活動をやめたことを懲戒請求者、その家族やB弁護士らに対し報告も説明もしなかった。(3) 被懲戒者は同月4日上記事件について弁護士費用30万円を受領しうち20万円の返還を約束したが、それを履行せず紛議調停手続及び綱紀手続においてもこれを拒否し続け懲戒委員会における手続き中の2012年3月9日まで返還しなかった。4 処分の効力を生じた年月日 2012年8月10日
3回目の処分は2回目の業務停止1年の期間中に下された処分ですので対象弁護士には何の影響もありません。あえてこういう処分をするのです。
依頼人から預かった現金2千万円を着服したとして、神戸地検特別刑事部は6日、県弁護士会所属の弁護士、西村義明容疑者(67)=川西市=を業務上横領の疑いで逮捕し、発表した。地検は認否を明らかにしていないが、西村容疑者は弁護士会の逮捕前の調査に対し、着服を認めていたという。 地検や弁護士会によると、西村容疑者は2011年3月、依頼人の元会社経営者の妻ら2人から2千万円を「債務整理」の名目で預かり、着服した疑いがある。弁護士会の調査に「同年夏ごろから事務所経費にあてた」と説明したという。 西村容疑者は1977年に弁護士登録。弁護士会によると、今年1月に依頼人側の会社の破産管財人による指摘で着服が判明していた。別の依頼人からも「預けた金が返ってこない」との情報が寄せられていたという。
1 処分を受けた弁護士氏名 西村義明 登録番号 15704 事務所 川西市鶯が丘 西村法律事務所 2 処分の内容 除 名
3 処分の理由(1) 被懲戒者は2011年3月17日Aから2000万円を保管してほしい旨の依頼を受け債務整理名目でこれを受領したが同年7月頃から自己の事務所経費及び債務の返済資金として恒常的に流用し2012年1月頃までに上記預り金を費消した。(2) 被懲戒者は2011年5月11日B株式会社の債務整理を受任し同年6月27日から2012年11月15日までの間にB社から合計6409万2769円を預かったが内919万5489円を自己の事務所経費及び債務の返済資金として流用し費消した。4 処分の効力を生じた年月日 2013年6月28日 2013年9月1日 日本弁護士連合会
1 懲戒を受けた弁護士氏名 宮野皓次 登録番号 16934 宮野皓次法律事務所 2 処分の内容 戒 告 3 処分の理由
(1)被懲戒者は2002年末頃にAから債務整理事件を受任し債権者でもある懲戒請求者株式会社Bとの間で分割弁済の合意をしたがAが弁済できなくなったため、2006年8月4日懲戒請求者B社に破産申立ての準備中である旨の通知をした。しかし被懲戒者はその後6年以上破産申立をせず懲戒請求者B社の書面による照会に対して回答しなかった。(2)被懲戒者は2005年6月29日付けで懲戒請求者B社に対しCについて破産申立て予定である旨の受任通知を発送したがその後7年以上破産申立てをせず懲戒請求者B社の書面による照会に対して回答しなかった。(3)被懲戒者は2006年9月2日懲戒請求者B社に対しDの債務整理に関する受任通知を発送した。その後被懲戒者は連絡を取ろうとする懲戒請求者B社に連絡をしなかった。4 処分の効力を生じた年月日 2014年1月29日
1処分を受けた弁護士氏名 宮野皓次 登録番号 16934 宮野皓次法律事務所2 処分の内容 業務停止2月
3処分の理由の要旨・被懲戒者は2008年11月22日懲戒請求者及びその妻から債務整理事件を受任し手数料27万円を受領したが2013年5月11日までの間、懲戒請求者らに対し数回しか連絡を取らず、受任事件の処理の報告及び協議を怠った。被懲戒者は過払い事案の有無に関する懲戒請求者の妻からの問い合わせに対し債権者のうち1社について過払い金が発生しない旨虚偽の報告をしただけでなく、過払い金を回収しなかった。また、被懲戒者は債権者のうち1社から支払督促がなされた件を除き債権者らと任意整理についての交渉をしなかった、4処分の効力が生じた日2014年3月10日
1処分を受けた弁護士氏名 宮野皓次 登録番号16934 宮野皓次法律事務所2 処分の内容 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者はAから任意整理事件の受任を受け2008年1月25日債権者のうち1社との間で同年2月から2012年8月までの間、分割弁済を行う内容の合意を成立させた。その後、被懲戒者はAから分割弁済金を毎月受けていたにもかかわらず2011年10月分以降債権者への弁済を行わなくなり、Aから送金を受けた分割弁済金のうち合計15万8419円を不正に流用した。4 処分の効力を生じた年月日 2014年5月1日2014年7月1日 日本弁護士連合会
兵庫県弁護士会は30日、債務整理を請け負った依頼者から費用を預りながら、処理結果を説明せず清算もしなかったなどとして、同会所属の宮野皓次弁護士(73)を退会命令の懲戒処分にしたと発表した。 同会によると、宮野弁護士は、福岡県在住の夫婦から債務整理を依頼され、2004~09年に計605万円を預かった。処理を説明しなかった上、預かり金の清算もせず、弁護士職務基本規程などに違反した。 また、別の債務整理事件でも、依頼者から費用を受け取りながら、ほとんど和解や交渉をしていなかった。このため、紛議調停を申し立てられたが、答弁書の提出や呼び出しに応じなかった。
堀寛弁護士(兵庫)処分履歴
1回目 処分日 2022年1月28日 戒告 2022年7月号
2回目 処分日 2022年2月17日 業務停止1月 2022年8月号
3回目 処分日 2022年3月5日 業務停止3月 2022年8月号
4回目 処分日 2022年5月11日 戒告 自由と正義未掲載
1 処分を受けた弁護士氏名 堀 寛登録番号 23040 堀法律事務所 2 懲戒の種別 戒告3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2019年11月15日、懲戒請求者の国選弁護人に選任され懲戒請求者から同人が賃借していた部屋の解約について依頼を受けたところ、貸主との清算について不満を持つ懲戒請求者に対して説明義務を果たさなかった。また被懲戒者は懲戒請求者から同人の預金口座から現金を引き出して書籍を購入し、書籍と残金を差し入れることにつき依頼を受けたところ、同月23日に懲戒請求者の預金口座から16万1000円を引き出し、書籍とキャッシュカードを差し入れたが残金を約1月間差し入れず懲戒請求者にその理由等について説明しなかった。4処分が効力を生じた日 2022年1月28日
1 処分を受けた弁護士氏名 堀 寛 登録番号 23040 事務所 兵庫県芦屋市業平町4-12 堀法律事務所 2 懲戒の種別 業務停止1月
3 処分の理由の要旨(1)被懲戒者は、2018年9月30日に懲戒請求者からA及びBに対する2件の詐欺被害事件について法律相談を受けた結果、関係資料の原本を預かり、Aに対する提訴の方向で準備検討をしていくこととなったところ、これを放置し、必要な報告もしなかった。(2)被懲戒者は、懲戒請求者から上記(1)のAに対する請求に速やかに着手するよう強く求められ、繰り返し進捗状況の問合せを受け、訴訟準備を催促されていたにもかかわらず、少なくとも2019年1月27日から同年6月17日までの間、同年2月17日に返信をしたのみで、懲戒請求者からの連絡に一切応じなかった。(3)被懲戒者は、上記(1)のAに対する請求について2020年4月12日付け訴状で提訴したにもかかわらず、懲戒請求者に対し、同年1月23日付け及び同年3月7日付けであたかも訴状を提出済みであるかのような事実と異なる報告を行った。また、被懲戒者は、上記(1)のBに対する示談交渉が遅くとも2020年2月末には決裂しているにもかかわらず、懲戒請求者に対し、同年3月7日付け及び同年3月29日付けで示談交渉中である等事実と異なる説明を行った。(4)被懲戒者は、2020年5月6日、上記(1)の2件の事件を辞任したが、懲戒請求者が預けた関係資料の原本を同年7月頃まで返還しなかった。4 処分が効力を生じた日 2022年2月17日
1 処分を受けた弁護士氏名 堀 寛 登録番号 23040 堀法律事務所 2 懲戒の種別 業務停止3月
3 処分の理由の要旨 (1)被懲戒者は、所属弁護士会の綱紀委員会に係属していた3件の網紀手続において上記委員会が指定した2021年1月20日の各調査期日に、何らの連絡もなく欠席した。(2)被懲戒者は、所属弁護士会の紛議調停委員会に2020年10月27日付けで被懲戒者を被申立人とする紛議調停事件が係属していたところ、上記委員会からの呼出しがあったにもかかわらず、4回の調停期日のうち3回もの期日において、何らの理由も示さず出頭しなかった。4 処分が効力を生じた日 2022年3月5日 2022年8月1日 日本弁護士連合会