弁護士懲戒処分情報 9 月5 日付官報2022 年通算74件目
仙台弁護士会井上庸一弁護士懲戒処分公告
「官報情報検索サービス(会員制有料)」https://search.npb.go.jp/kanpou/
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 仙台弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 井上庸一
登録番号 13123
事務所 宮城県白石市旭町1-7-1
蔵王法律事務所
3 処分の内容 業務停止15日
4 処分の効力が生じた日 令和4年8月17日
令和4年8 月19 日 日本弁護士連合会
民事訴訟の相手方の弁護士を誹謗中傷したとして、仙台弁護士会は22日までに、所属の男性弁護士を業務停止15日の懲戒処分としました。 業務停止の懲戒処分を受けたのは宮城県白石市の蔵王法律事務所の井上庸一弁護士です。 仙台弁護士会によりますと井上弁護士は2020年10月、民事訴訟の被告側弁護士として活動する中で、裁判所に提出する書類に、相手方の弁護士を誹謗中傷する内容を記載しました。 井上弁護士は過去にも、訴訟の相手方を侮辱する内容の文書を裁判所に提出したとして「戒告」の懲戒処分を受けていることなどから仙台弁護士会は事態を重くみて、業務停止15日の懲戒処分としました。処分は8月17日付です。
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/131259?display=1
仙台弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 井上庸一 登録番号 13123
事務所 白石市旭町1-7 蔵王法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は懲戒請求者を相手方とする複数の民事訴訟の答弁書及び準備書面において「その半生は奇行と犯罪に埋め尽くされてきた」「詐欺犯」「常軌を逸した虚言癖と極悪非道を地でいく暴虐に翻弄された」と記載し懲戒請求者に対し名誉毀損ないし屈辱に該当する行為を行った。
上記被懲戒者の行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。もっとも被懲戒者は反省の情を示していることなど諸般の事情に鑑みて同法第57条第1項のうち戒告が相当である
4 処分の効力の生じた日 2008年8月5日 2008年11月1日 日本弁護士連合会