官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報 1 月16 日付官報2023 年通算5件目
第二東京弁護士会 弁護士法人イストワール法律事務所 懲戒処分公告
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懲 戒 処 分 の 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士法人
名称 弁護士法人イストワール法律事務所
届出番号 Hー885
主たる事務所 名称 弁護士法人イストワール法律事務所
所在場所 東京都千代田区平河町2―4-13 ノーブルコート平河町403
所属弁護士会 第二東京弁護士会
懲戒に係る法律事務所
名称 弁護士法人イストワール法律事務所
所在場所 東京都千代田区平河町2―4-13 ノーブルコート平河町403
所属弁護士会 第二東京弁護士会
3 処分の内容 業務停止10月
4 処分の効力が生じた日 令和4年12月22日
令和4年12 月26 日 日本弁護士連合会
報道がありました。法人代表も懲戒処分を受けました。(業務停止10月)
弁護士を業務停止処分=東京 読売新聞都内版 12月23日
第二東京弁護士会は22日、千代田区の弁護士法人「イストワール法律事務所」(清算)と元代表の多田浩章弁護士(58)について、同日付でそれぞれ業務停止10か月の懲戒処分にしたと発表した。 同会によると、多田弁護士と同法人は2015〜16年頃、弁護士資格のない都内のNPO法人などから、60件以上の過払い金回収に関する案件の紹介を受け、見返りに紹介料を支払うなどした。同会は弁護士法などが禁じる「非弁提携」にあたると判断した。 多田弁護士は同会に対し、「支払いはしたが、紹介料ではないと理解していた。非弁提携はしていない」と話しているという。
以上 読売新聞 都内版
業務停止 2022年12月22日~2023年10月21日
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」2023年5月号まではお待ちください