官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報 3 月6 日付官報2023 年通算20件目
三重弁護士会 嶋田幸司弁護士懲戒処分公告
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懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 三重弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 嶋田幸司
登録番号 31697
事務所 三重県桑名市末広町7 HMビル101
嶋田幸司法律事務所
3 処分の内容 業務停止1月
4 処分の効力が生じた日 令和5年2月14日
令和5年2 月16 日 日本弁護士連合会
業務停止 2023年2月14日~2023年3月13日
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」7月号まではお待ちください
報道がありました。
コンサルに紹介料、男性弁護士を懲戒 三重、業務停止1カ月 2月18日 中日新聞
依頼者を紹介された見返りに計約112万円の紹介料をコンサルティング会社に支払い、弁護士法と弁護士職務基本規程に違反したとして、三重弁護士会が、三重県桑名市の男性弁護士(48)を業務停止1カ月の懲戒処分にしたことが関係者への取材で分かった。処分は14日付。
関係者によると、男性弁護士は、名古屋市のコンサルティング会社から相続に関する案件で複数の依頼者を紹介された。2019年に依頼者2分として約25万円、二一年には六人分として約86万円をそれぞれ同社に支払った。
職務基本規程は、弁護士が依頼の紹介に謝礼や対価を支払ってはならないと定めている。弁護士法では、弁護士法人ではない団体が報酬目的で法律に関する案件を紹介することを禁じ、弁護士にはそのような団体からあっせんを受けることを認めていない。男性弁護士は同社への支払いを広告や資料作成に関する経費などと弁明したが、三重弁護士会は認めなかった。
男性弁護士は、本紙の取材に「経費負担と考えていたが、実際より多い額を支払ってしまった。処分については争わない」と話した。2023年2月18日 中日新聞https://www.chunichi.co.jp/article/638146