弁護士裁判情報  採決取消請求 3月15日 第1回 822号 15時30分
弁護士が原告、被告となった裁判  詳細は担当部にお問い合わせください
弁護士が懲戒処分を受けて不服であれば日弁連に審査請求を申立てることができます。それも棄却された場合は、行政不服審査法の規定に基づいて東京高裁に日弁連を被請求人として取消請求訴訟を提起することができます。請求が認められる可能性はほぼ1%程度です。懲戒請求者にはこの制度はありません
東京高裁
裁決取消請求事件   令和4年行ケ28 第4特別部
請求人  関口悟弁護士 仙台弁護士会 登録番号20041 椿法律事務所
被請求人 日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告 2022年10月号

仙台弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 関口悟

登録番号 20041

事務所 宮城県気仙沼市本郷10-13 遠間ビル2階

椿法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止3月

3 処分の理由の要旨

(1)被戒者は、懲戒請求者からAとの間の離婚等事件を受任したところ、慰謝料の減額に伴う報酬金を算定するに当たっての経済的利益は、訴訟でAから請求された160万円と判決の認容額である50万円の差額である110万円とするのが相当であるにもかかわらず、調停申立時点でAから請求された500万円と上記50万円の差額である450万円を経済的利益として算定し、合計179万8500円という適正かつ妥当な額でない報酬を請求した。

(2)被懲戒者は、上記(1)の事件に係る仮差押命令申立事件の供託金について、2018年4月27日に自己名義の口座に返還されたにもかかわらず、2019年12月7日まで懲戒請求者に返還しなかった。

(3)被懲戒者は、懲戒請求者から受任したいずれの事件についても委任契約書を作成しなかった。

(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第24条に、上記(2)の行為は同規程第45条に、上記(3)の行為は同規程第30条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年4月27日 2022年10月1日 日本弁護士連合会

弁護士を懲戒処分=宮城  2022年4月29日 読売新聞都内版
 離婚訴訟をめぐって法外な報酬を受け取ったなどとして、仙台弁護士会は28 日、同会に所属する椿法律事務所(気仙沼市)の関口悟弁護士を業務停止3か月の懲戒処分にしたと発表した。

 発表によると、関口弁護士は2019年12月7日、県内の男性依頼者に妥当な弁護士報酬を提示せず、離婚訴訟の報酬として179万8500円を受領した。このほか、仮差し押さえ命令の申し立てのために依頼者から預かった供託金を1年7か月以上返還しなかったなどとされる。

読売新聞 都内版4月29日

元は愛知県弁護士会に所属
2014年4月 業務停止1月 愛知県弁護士会 
弁護士を業務停止1カ月 愛知、不当報酬で懲戒 2014年2月4日 産経

愛知県弁護士会は3日、弁護士報酬を不当に多く受け取ったなどとして、名古屋市の椿法律事務所に所属する関口悟弁護士(55)を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は1月22日付。 弁護士会によると、愛知県で会社を経営し、平成18年9月に死亡した男性の遺産相続をめぐり長男と次男が裁判で争い、関口弁護士は長男に代理人を依頼された。 死亡した男性には7億円の遺産がある一方、負債も2億円あったが、20年10月、長男側は敗訴。長男の妻ら3人は遺産や負債の相続資格がなくなったにもかかわらず、関口弁護士は負債分の2億円を返済せずに済んだと主張して525万円を男性に請求、受け取った。弁護士会は「弁護士職務基本規程」に違反すると判断した。 

懲 戒 処 分 の 公 告 2016年7月号

仙台弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士氏名 関口 悟  登録番号20041 事務所 宮城県気仙沼市本郷10 椿法律事務所

2 処分の内容  業務停止2月

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者はA及びBからAら名義の預金口座からの過去の不明な払い戻金に関する調査の依頼を受け、銀行等に対する弁護士会照会の申出を行った8件については同一の銀行に対するAの預金口座に関し照会事由がほぼ同一であり、その照会事項も一本化することにより1件の照会申出として行うことが十分可能で所属弁護士会からその旨の指摘と補正依頼があったにもかかわらず、その補正を拒否し合理的な理由なくあえて8件とし1件で処理すればAらの負担は合計5万9000円で済んだところ、実費及び弁護士報酬として合計47万2000円を受領した。また被懲戒者は戸籍謄本等計4件の職務上請求に関してその報酬として合計21万6000円を受領した。

(2)被懲戒者は2014年12月9日、依頼者であるBから1000万円を借り受けた。

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第24条に、上記(2)の行為は同規定第25条に違反し、上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者は2014年に高額すぎる報酬を得たとして業務停止1月の懲戒処分を受けたことを考慮し、業務停止2月を選択する。

4 処分が効力を生じた年月日 2016年3月23日 2016年7月1日日本弁護士連合会