柴山昌彦 @shiba_masa·
お待たせしました。 警察庁より子の連れ去りに関する通達が発出されました。 引き続き他の諸課題に対応していきます!
通達にある最高裁判例 (最高裁判例検索 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50081)
平成14(あ)805
事件名
 国外移送略取,器物損壊被告事件
裁判年月日
 平成15年3月18日
法廷名
 最高裁判所第二小法廷
裁判種別
 決定
結果
 棄却
判例集等巻・号・頁
 刑集 第57巻3号371頁
原審裁判所名
 東京高等裁判所
原審事件番号
 平成13(う)1901
原審裁判年月日
 平成14年3月15日
判示事項
日本人である妻と別居中の外国人が妻において監護養育していた子を母国に連れ去る目的で有形力を用いて連れ出した行為について国外移送略取罪が成立するとされた事例
裁判要旨
 日本人である妻と別居中のオランダ国籍の者が,妻において監護養育していた2歳4か月の子をオランダに連れ去る目的で入院中の病院から有形力を用いて連れ出した判示の行為は,国外移送略取罪に該当し,その者が親権者の1人として子を自分の母国に連れ帰ろうとしたものであることを考慮しても,その違法性は阻却されない。
参照法条  刑法35条,刑法226条1項
全文
事件番号
 平成16(あ)2199
事件名
 未成年者略取被告事件
裁判年月日
 平成17年12月6日
法廷名
 最高裁判所第二小法廷
裁判種別
 決定
結果
 棄却
判例集等巻・号・頁
 刑集 第59巻10号1901頁
原審裁判所名
 仙台高等裁判所
原審事件番号
 平成16(う)69
原審裁判年月日
 平成16年8月26日
判示事項
母の監護下にある2歳の子を別居中の共同親権者である父が有形力を用いて連れ去った略取行為につき違法性が阻却されないとされた事例
裁判要旨
 母の監護下にある2歳の子を有形力を用いて連れ去った略取行為は, 別居中の共同親権者である父が行ったとしても,監護養育上それが現に必要とされるような特段の事情が認められず,行為態様が粗暴で強引なものであるなど判示の事情の下では,違法性が阻却されるものではない。(補足意見及び反対意見がある。)
参照法条
 刑法35条,刑法224条,民法818条,民法820条
全文

どう利用できるのでしょうか?

連れ戻しはダメで刑事事件、先に連れ去りはどうなった? 

連れ去りも連れ戻しもない社会にするなら共同親権しかないという方が増えてきました。