弁護士懲戒処分情報 5 月22 日付官報2023年通算43件目
仙台弁護士会 関口悟弁護士懲戒処分公告
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弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 仙台弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 関口悟
登録番号 20041
事務所 宮城県気仙沼市本郷10-13 遠間ビル2階
椿法律事務所
3 処分の内容 業務停止4月
4 処分の効力が生じた日 令和5年4月27日
令和5年5 月1 日 日本弁護士連合会
報道がありました。
弁護士が原告、被告となった裁判 詳細は担当部にお問い合わせください
東京高裁
裁決取消請求事件 令和4年行ウ28号 822 第4特別部
1 処分を受けた弁護士氏名 関口悟 登録番号 20041事務所 宮城県気仙沼市本郷10-13 遠間ビル2階 椿法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止3月
3 処分の理由の要旨
(1)被戒者は、懲戒請求者からAとの間の離婚等事件を受任したところ、慰謝料の減額に伴う報酬金を算定するに当たっての経済的利益は、訴訟でAから請求された160万円と判決の認容額である50万円の差額である110万円とするのが相当であるにもかかわらず、調停申立時点でAから請求された500万円と上記50万円の差額である450万円を経済的利益として算定し、合計179万8500円という適正かつ妥当な額でない報酬を請求した。
(2)被懲戒者は、上記(1)の事件に係る仮差押命令申立事件の供託金について、2018年4月27日に自己名義の口座に返還されたにもかかわらず、2019年12月7日まで懲戒請求者に返還しなかった。
(3)被懲戒者は、懲戒請求者から受任したいずれの事件についても委任契約書を作成しなかった。
(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第24条に、上記(2)の行為は同規程第45条に、上記(3)の行為は同規程第30条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2022年4月27日 2022年10月1日 日本弁護士連合会