官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報 7 月6 日付官報2023 年通算64件目
東京弁護士会 武田健太郎弁護士懲戒処分公告
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懲 戒 処 分 の 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 武田健太郎
登録番号 45058
事務所 東京都中央区銀座1-9-5 池田ビル3階
武田健太郎法律法律事務所
3 処分の内容 業務停止2月
4 処分の効力が生じた日 令和5年6月16日
令和5年6 月21 日 日本弁護士連合会
業務停止6月16日~2023年8月15日
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」11月号まではお待ちください
報道がありました。
受任した業務を放置、40代弁護士2人を懲戒処分 東京 6月27日 産経
安岡弁護士の処分理由は、平成30年6月ごろ~令和3年3月ごろ、債権回収事務を受任してから約2年間放置したり、別の業務で処理の遅れを理由に解任されたが着手金の清算を求められても行わなかったりした。さらに3年11月と12月、苦情を受けた同弁護士会からの報告書提出の指示に応じなかった。処分は15日付。
武田弁護士は、パワハラの損害賠償請求について受任した後、8カ月以上放置し、依頼人の未払い残業代請求権の時効を成立させたなどとしている。処分は16日付。
引用産経https://www.sankei.com/article/20230627-P35IWWND7FKFHIJJD2S3DLJJAM/
【2023年官報公告】弁護士懲戒処分公告「弁護士自治を考える会」