弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・山桝幸文弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・非弁提携
報道がありました
弁護士 業務停止6か月 資格ない会社が案件紹介=東京 読売新聞都内版 3月17日
東京弁護士会は16日、同会所属の山枡幸文弁護士(73)を10日付で業務停止6か月の懲戒処分にしたと発表した。同会によると、山枡弁護士は2018年6月〜20年6月、弁護士資格のない広告代理店や派遣会社に広告費などを支払い、計3024件の債務整理などの案件の紹介を受けた。同会は弁護士法などが禁じる「非弁提携」にあたると判断した。 山枡弁護士は同会に対し、「広告料などを支払っただけで、案件の紹介を頼んだわけではない」と話しているという。以上 読売新聞都内版 3月17日
報道にも処分要旨にも記載はありませんが、一昨年、報道となり大きな問題となった、リーガルビジョングループとの非弁提携でしょう
東弁会報「リブラ」の処分の公表と合せてご覧ください
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 山桝幸文
登録番号 20055
事務所 東京都港区西新橋1丁目20番3号 虎ノ門法曹ビル201号
弁護士法人東京あすなろ法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止6月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、広告代理店業等を目的とする株式会社A及び労働者派遣事業等を目的とするB株式会社からなるグループが、自らの活動として、弁護士に対する債務整理の依頼者を獲得し、これを弁護士に周旋するという組織的なスキームで債務整理案件について依頼者に集客ビジネスを行って、その対価を得ており、弁護士法第72条の規定に違反すると疑うに足りる相当な理由のある者であることを認識しながら、3年間にわたってその利用を継続しその間、2018年6月から2020年6月までに合計3024件の債務整理事件を受任した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第11条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2023年3月10日 2023年7月1日 日本弁護士連合会
本会は下記会員に対して、弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。
記
被懲戒者 山桝幸文(登録番号20055)
登録上の事務所 東京都港区西新橋1丁目20番3号 虎ノ門法曹ビル201号
弁護士法人東京あすなろ法律事務所
懲戒の種類 業務停止6月
効力の生じた日 2023年3月10日
懲戒理由の要旨
被懲戒者は、広告代理店を営むA社に対して債務整理事件等にかかるインターネット広告を発注し、労働者派遣業などを営むB社に対して上記インターネット広告を見て問い合わせなどをしてきた者に対する電話対応などを依頼し、いずれもその対価の支払いをしていた者であるが、A社とB社(以下両社を併せて「Aグループ」という。)は個別にそれぞれの活動を行っていたものではなく、同一人物の指揮命令下にあり、同人の意向に基づいて債務整理等の法的手続きを弁護士などへ依頼を希望する顧客獲得のためのノルマなども定められていたなど、両者が一体となって債務整理などを希望する顧客獲得のために活動していたと認められ、そのようにしてAグループは弁護士法第72条に違反すると疑いに足りる相当な理由のある者であるにもかかわらず、そのことを認識しながらAグループを利用し、平成30年6月から令和2年6月までの間に3024件もの事件をAグループを通じて受任していた。
被審査人の上記行為は、弁護士職務基本規程第11条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 2023年3月16日 東京弁護士会長 伊井和彦
【弁護士懲戒処分】非弁提携の懲戒処分例・処分された弁護士・弁護士法人一覧表2023年11月更新