【面会交流調停】連れ去り親が申し立てた子ども交流調停申立の審判書

簡単な時系列

平成30年 父親が母親の留守中に当時小1女児を自宅から連れ去る

女児と父親と父親の愛人とその長男と共同生活が始まる 

母親 未成年者略取誘拐で警察に刑事告訴 受理⇒不起訴

母親、父親に対し面会交流調停を申立て  父親拒否(母親に監護能力がない、子に虐待と主張)

母親。子の引渡し命令申立  

裁判所 保全処分発行 父親無視

裁判所 子の引渡し強制執行(父親拒否 執行できず)

母親、離婚訴訟、間接強制申立  

父親 間接強制無視

裁判所 人身保護命令 父親従わず

令和3年3月 母親自力救済(連れ戻し実行)子を連れて帰る 

父親、母親らに対し未成年者略取 刑事告訴 (不起訴)

父親、母親(同居親)に対し面会交流調停申立 

令和5年 7月 審判 大阪家裁

令和4年(家) 第4✗✗号 面会交流申立事件 

審 判 

申立人  父親(別居親)

相手方  母親(同居親) 

未成年者  女児 

主  文 

1 相手方は申立人に対し未成年者中学校卒業するまで (未成年者高等学校進学し場合高等学校卒業するまで) の間各学期の終了時にいて未成年者の通知表の写し (ただし学校名並びに相手方及び未成年者の住所を特定し得る事項について黒塗りやマスキングして判読できないようにすることができる)を送付なければならない。 

2 相手方は申立人に対し毎年年2回4月及び9月に未成年者の近況撮影した写真送付しなければならない。 

3 手続費用は各自の負担とする。 

理 由 

第1 事案の概要 

本件は未成年者の父である申立人が未成年者の母である相手方に対し、 未成年者と面会交流すること求めその時期方法等を定めるよう申し立てた事案である。 

第2 当裁判所の判断 

1 認定事実 

事実の調査の結果及び当裁判所に顕著な事実によれば以下の事実認められる。 

(1)当事者等 

申立と相手方 平成181月27日に婚姻し平成〇年〇月〇未成年者もうけた。 

(2) 同居中の状況及び別居に至る経緯等 

ア申立人と相手方は平成〇年〇自宅を購入未成年者とともに自宅で生活していた

(略) 主として在宅で仕事していた。 

イ 同居中の未成年者の監護は主として相手方行い申立相手方の補助として未成年者の監護関与していた。 

エ 申立人相手方仕事で東京に行っている間の平成30年3月〇未成年者を連れて自宅を出て相手方と別居した申立人は別居の相手方に申立人及び未成年者の住所知らせなかった。 

別居申立人と未成年者は申立の交際相手であるA女及びA女長男と生活していた後述のとおり和3年3月〇相手方が小学校から帰宅する途中の未成年者を相手方の自宅連れて帰りそれ以降未成年者は相手方と生活している 

(3) 別居後の関連事件の状況等 

ア 相手方は平成 30 年大阪家庭裁判所岸〇支部にの監護者の指定及び子の引渡しを求める審判 (平成30年 (家) 1✗✗号第1✗✗号) 並びに子の監護者の仮の指定及び子の仮の引渡しを求める審判前の保全処分 (平成30年 (口) 第✗✗号) を申し立て同裁判所平成31年2月〇日、未成年者の監護者を相手方と定め、 申立人は 相手方に対し未成年者を引き渡せとの審判 (以下「別件監護者指定審判」 という。)及び未成年者の監護者を相手方と仮に定め、 申立人は相手方に 対し未成年者を仮に引き渡せとの審判 (以下「別件保全審判」という。) をした。 

申立人は 別件監護者指定審判及び別件保全審判を不服として大阪高等裁判所抗告したが (平成31(ラ) 第〇第〇号)裁判所は令和元年5月〇いずれについて抗告を棄却する決定を別件監護者指定審判及び別件保全審判はいずれも確定した。 

イ相手方は、 別件保全審判を債務名義として、大阪家庭裁判所〇支部に未成年者の引渡しの強制執行を申し立て、 平成31年3月〇日、 未成年者の引渡執行が実施されたが、 未成年者が執行官に対し、申立人から相手方に引き渡されることを拒絶したため、執行不能により終了した。 その際、申立人は、未成年者に対し、 行かなくてもよいなどと言った。 

ウ相手方は別件保全審判を債務名義として大阪家庭裁判所〇支部間接強制の申立て (平成31(家口) 第〇号) 同裁判所は和元年7月〇申立人相手方に対し決定送達の日から1週間未成年者を引き渡せ申立人が上記義務を履行しないとき上記期間経過の翌日から履行済みまで1日に付き1万円の割合による金員を支払との決定をした。 申立人は上記決定を不服として大阪高等裁判所に執行抗告申し立て たが(令和元年 (ラ) 第〇号) 同裁判所は同年9月〇執行 第997号)同裁判所同年9月20日執行抗告を棄却し、上記決定は確定した 

I 相手方別件監護者指定審判を債務名義として大阪家庭裁判所〇部に未成年者の引渡し強制執行を申し立て令和元年7月〇未成年者の引渡執行実施たが未成年者執行官に対し申立人から相手方に引き渡されること拒絶しため執行不能により終了し 

上記執行の際申立相手方の パパにも会えるんだよ。 学校にも連絡してる。」 との発言の直後に、 未成年者に 「だまされたらあかんで。」との発言をし、その後も 「行かなくていいから大丈夫。」などの発言をした。 

また令和2年3月〇日及び同月〇未成年者の任意の引渡し試みられたが相手方未成年者を引渡すことはできなかった。 

オ 相手方は令和元年、 〇〇地方裁判所未成年者について保護請求訴訟(和元年 (人) 第〇号) を提起し、同裁判所は、令和2年6月〇日、申立人に対し、 相手方に未成年者を引き渡すことを命じる判決をした。 その後、同判決は確定したが、 未成年者の引渡しはされなかった。 

力 相手方は、 令和3年3月〇日、小学校から帰宅する途中の未成年者を相手方肩書地の自宅に連れて帰った。 

キ申立人は相手方に対し令和3年9月、 〇〇家庭裁判所子の監護者の変更及び子の引渡しを求める審判 (令和3年 (家) 第〇同第〇号)並びに子の監護者の仮の変更及び仮の引渡しを求める審判前の保全処分 (令和3年 (口)〇以下上記各審判事件と併せて 「別件監護者変更事件等」という)申し立てたが令和4年5月、 別件監護者変更事件等をいずれも取り下げた 

別件監護変更事件等において申立人は探偵作成の調査報告書を提出し上記調査報告書は探偵社が令和3年4月〇日から同年7月〇の間相手方自宅をほぼ24時間監視して作成しものであ。 

令和310月〇日、 大阪家庭裁判所〇支部申立人は相手方に対し未払婚姻費用216813及び令和3年10月から当事者離婚又は別居状態の解消まで月額4万円支払えとの審判をし審判はその後確定した。 申立人は令和5年6月〇日上記婚姻費用を支払っ。 

令和4年11月〇大阪家庭裁判所〇支部は相手方と申立間の離婚等請求事件予備的慰謝料請求反訴事件 (平成31年 (家ホ) 第〇令和2年 (家ホ) 第〇) について相手方と申立を離婚す未成年者の親権者を相手方と定める申立人は未成年者の養育として1月4万円を毎月末日限り支払え申立人は相手方に対し財産分与 として〇〇及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで3分の遅延損害金を支払えとの判決をした。 同判決に対し申立人は控訴相手方は附帯控訴控訴事件は現在阪高等裁判所に係属中である。.

(4) 関連事件における家庭裁判所の調査結果 

( 調査官調査、学校の担任の調書)略

(5) 申立人及び相手方の意向 

申立人は、 愛人Aとの関係は解消れており速やかに直接的な面会交流が実施されるべきであるとの意向である。 

イ 相手方は直接的な面会交流もちろん手紙や物品の交付やめて欲しいとの意向である。 

(6) 現在の未成年者の状況及び面会交流の状況 

ア 未成年者は現在も相手方と相手方肩書地で居住している。 令和4年の新学期から小学校に通えるようになり現在も毎日通学している学業にも積極的に取り組んでいるとともに友達もでき相互びに行く等問題なく学校生活送っている。 

未成年者は裁判所の調査官の調査は受けたくない今は申立のこと考えたくないし思い出したくない申立と会うことはできないこの申立と会いたいという気持ちが出てたら自分伝えるとの文書を提出している (乙10)。 

イ 相手方未成年者と生活するようになった平成3年3月〇日以降申立と未成年との直接面会交流は全く実施れていない申立人は令和3年3月から同年7月まで未成年者に対し複数回手紙や物品を送付し相手方未成年者その旨を伝えた未成年者は受領希望しなかっため受領していない。 申立人から未成年者への手紙申立人の近況報告等とともに未成年に会いたい会えると信じている未成年者と離れてつらい未成年者からの返事待っているといった内容であっまた物品は申立と未成年者との生活に因む申立声が入っ目覚まし時計等であっ。 

検 討 

. 相手方においては未成年者に対する調査及び試験面会交流の実施拒絶おりいずれも実施されていない。 

(1) 面会交流を実施すべきか否かや面会交流の具体内容を定めるに当たってはこれまでの別居親と子との関係交流の状況子の心身の状況子の意向及び心情同居及び別居親との関係や面会交流についての考え方会交流の実施同居親に与える影響その他一切の事情について子の利益最も優先して考慮して判断べきある (民法7661項)。 

(2)前記認定事実よれば申立と相手方の間で申立人が未成年者れて自宅出た平成30年3月以降複数の関連事件が係属現在でも離婚等請求控訴事件が大阪高等裁判所に係属しているなど激しい対立が長期間続いているまた上記関連事件係属する複数家庭裁判所調査官による未成年者に対する調査が行われ未成年者引渡しの強制執行が実施されている。 

家庭裁判所調査官の調査、 未成年者の引渡しの強制執行等は、 それ自体、未成年者に大きな精神的負担を与え、 申立人と相手方の激しい対立を認識させるものである。 そして、 強制執行の際の申立人の未成年者に対する発言、 申立人の監護下にあった間、 未成年者が相手方に引き渡されることを拒絶していたことからすると、 申立人においては、未成年者に対し、 相手方の下へ 行くことが申立人の意に沿わないことを強く認識させていたものと認められる。 

上記事情照らすと未成年者において長期間申立と相手方との間で葛藤し精神的に疲弊しているものと推測さ未成年者相手方との生活始めて間もない令和3年5月初めころからしばらく登校ができない 状態となったことも上記未成年者の精神的な疲弊が一因であると考えられ。 

未成年者は申立人と会うことはできない旨の文書 (乙10)を提出しているが同居中の申立人と未成年者との関係は良好であったこと申立人と同居時には調査官  に対して申立人と暮らしたいと述べていたこと照らすと上記文書を作成する未成年者が同居親である相手方の気持ち配慮した可能性は否定できないしかし上記のとおり未成年者長期間申立人と相手方との間で葛藤し精神的に疲弊していることに照らすと未成年者が再び葛藤にさらされることを厭い現在申立会いたくないとの気持ちを抱くことは十分に考えられる。 

また申立人と未成年者との面会交流を実施するに当たって監護親ある申立人監護親である相手方との協力関係築くこと不可欠である相手方は申立に対し強い不信感有している別件監護者審判確定申立人が長期間相手方未成年者を引き渡さ婚姻費用審判確定後も1年以上婚姻費用支払われなかった等の経緯照らすと相手方が申立人不信感抱くことは無理からぬところであり上記協力関係の構築を期待することは極めて困難あるこのような状況下で面会交流実施した場合未成年者は再び葛藤に陥りやすいといわざるを得ない。 

(3)上記事情照らし当面未成年者が申立人と相手方との対立から距離を置くことができるようにすること未成年者の利益に適うものと認めらその観点から面会交流の実施の可否その具体的方法について検討。 

ア 申立人が未成年者と直接交流をすることは未成年者を再度申立と相手方の間で葛藤させることになり相当とはいえない。 

イそこで間接交流の可否及び具体的内容について検討する令和3申立人が送付し手紙の内容が未成年者申立人に会わいことに対する罪悪感を与えるものであっこと同年申立人が送付した物品の多く未成年者申立との生活を想起させようとするものであっことに照らす手紙やプレゼントの交付は未成年者を再度葛藤 

陥らせる可能性高く現段階では適切とは言えない。 

他方申立人が未成年者の成長や現状を把握することは将来的な交親子関係の構築に資するものであるいえるから相手方及び未成年者の負担その他本件記録現れた一切の事情を考慮すると相手方に対未成年者が学校在学各学期の終了時において未成年者の通知表の写しを送付し2未成年者の写真申立人に送付する間接交流を認めるが相当あるなお相手方は住所開示としていた現住所である肩書地を申立に知られていることから非開示対象か ら除外したものであり現在通学している学校名や、 今後転居した際には住所を知らせないとしても、本件の経緯からすればそれもやむを得ないといえるから、 通知表の写しを送付するにあたって、 相手方及び未成年者の住所を特定し得る事項については黒塗りやマスキングをして判読できないようにすることを認めるべきである。 

よって主文のとおり審判する。 

令和5年7月31日   大阪家庭裁判所〇支部 裁判官