本年5月26日付の 「弁護士法人アーク東京法律事務所らに対する懲戒処分についての会長談話」 のとおり、弁護士法人アーク東京法律事務所は本年5月18日より業務停止6月の懲戒処分となりました。
業務停止期間中、弁護士法人アーク東京法律事務所は、依頼者から債務整理の弁済の資金を預かったり、和解契約に基づき依頼者に代わり和解先債権者に弁済する(弁済代行)といった法律事務をすることができませんので、弁護士法人アーク東京法律事務所の依頼者は弁護士法人アーク東京法律事務所への送金は行わないでください。弁護士法人アーク東京法律事務所の業務停止後に送金を行った依頼者は、弁護士法人アーク東京法律事務所に連絡をし、業務停止後の送金分も含め預り金の返金や事件書類の返還を受け、ご自身で和解先債権者への送金を行うことをご検討ください。
【弁護士法人アーク東京法律事務所の連絡先】
※下記電話番号と対応時間は弁護士法人アーク東京法律事務所から確認しました。
03-3263-5855 (弁護士名簿に登録する電話番号)
対応時間は9時~19時(土日祝日はつながりにくいとのことです。)
弁護士法人アーク東京法律事務所に関する情報提供(Q&A)
懲戒処分(業務停止)の終了に伴う情報提供の終了について
弁護士法人アーク東京法律事務所及び宮崎拓哉弁護士の懲戒処分(業務停止)は2023年11月17日までとなりますので、本ページを含むウェブサイトによる情報提供は同日をもって終了いたします。
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 宮崎拓哉 登録番号 26788
事務所 東京都千代田区麹町3-12-5 近代ビル2階 弁護士法人アーㇰ東京法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止6月 (業務停止2023年5月18日~2023年11月17日)
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は弁護士法人Aの代表社員であり唯一の社員であったところ、広告代理店業等を目的とする株式会社A及び労働者派遣事事業等を目的とするB株式会社からなるグループが、自らの活動として弁護士に対する債務整理の依頼者を獲得し、獲得した依頼者を弁護士に周旋することによって対価を得るという組織的な一連のスキームで債務整理案件についての依頼客のスキームで債務整理案件についての依頼者の集客ビジネスを行ってその対価を得ており、弁護士法第72条の規定に違反すると疑いに足りる相当な理由のある者であるにもかかわらず、そのことを認識しながら、長期間にわたって上記グループにおいて行われている集客ビジネスを利用し、債務整理案件に関する多数の依頼者の周旋を受け、その間、2019年7月から2020年6月までをとってみても上記グループから紹介された案件で約2億5991円もの売り上げを上げた。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第11条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2023年5月18日 2023年10月1日 日本弁護士連合会