弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・泉本宅朗弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・着手金を受けながら事件放置、虚偽報告
この内容でよく戒告でおさまっています。弁護士会に感謝です、
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 泉本宅朗
登録番号 45419
事務所 大阪市中央区谷町6-6-7第5松屋ビル611
星のしるべ法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2021年8月19日、懲戒請求者A及びBから損害賠償等請求事件を受任し、着手金及び実費合計25万円を受領したところ、同年10月26日、被懲戒者作成の調停申立案の内容を確認した懲戒請求者らから、早急に裁判所に提出するよう求められたにもかかわらず、これを提出しなかった。
(2)被懲戒者は、上記(1)の事件につき、2021年11月以降、複数回調停の進捗状況を問い合わせた懲戒請求者らに対し、裁判所に調停申立書を提出していないにもかかわらず、裁判所から連絡はない、コロナの影響と思われる等の虚偽の報告をし、また同年12月11日、被懲戒者が裁判所に調停申立書を提出していないことが発覚し、懲戒請求者らから調停申立書を裁判所に提出していないのであれば、そのまま提出しないよう求められたにもかかわらず、同月12日調停申立書を裁判所に提出した。
(3)被懲戒者は上記(1)の事件につき2021年12月13日頃、懲戒請求者らから解任されるとともに、預けた資料及び録音テープの返却並びに実費の内訳を説明した内訳書の送付を求められ、その後も複数回催促されたにもかかわらず、実費の内訳を説明せず、資料及び録音テープを遅滞なく返還しなかった。
(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第35条に、上記(2)の行為は同規程第36条及び第45条並びに預り金等の取扱いに関する規程第8条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2023年6月6日 2023年11月1日 日本弁護士連合会