官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報 11 月20 日付官報2023 年通算105件目
愛知県弁護士会 大田清則弁護士懲戒処分公告
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懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 愛知県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 大田清則
登録番号 20488
事務所 名古屋市中区丸の内3-20-5 オアシス日向506
大田清則法律事務所
3 処分の内容 退会命令
4 処分の効力が生じた日 令和5年10月25日
令和5年11 月6 日 日本弁護士連合会
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」2024年3月号まではお待ちください
元副会長3回目で退会命令
報道
依頼人からの預かり金700万円余り着服…名古屋の66歳弁護士に愛知県弁護士会が「退会命令」の懲戒処分
名古屋市中区丸の内に事務所を構える66歳の弁護士が、依頼人からの預かり金700万円余りをを着服し、懲戒処分を受けました。 愛知県弁護士会によりますと、名古屋市中区丸の内に事務所を構える大田清則弁護士(66)は、2021年までの13年間に、3つの民事訴訟の和解金などの預かり金計700万円余りを自分の口座に振り込むなどして着服していました。
愛知県弁護士会は10月25日付で、弁護士としての活動が事実上できなくなる「退会命令」の懲戒処分としました。 大田弁護士は、これまでにも別の訴訟の和解金を着服したなどとして、戒告や業務停止の懲戒処分を受けていて、着服した金は事務所の運営経費に流用していたとみられています。
引用 東海TVhttps://news.yahoo.co.jp/articles/e1da69849d9f6a7ad048ab5e564e72f467b9e9be