成年後見人の弁護士が“現金約570万円着服”弁護士会が業務停止処分を発表
福岡県弁護士会に所属する男性弁護士(56)が自身が成年後見人を務める相手の預金口座から、現金およそ570万円を不正に引き出し、私的に流用していたことがわかった。
不正な引き出しは28回…借金の返済や生活費などに流用
福岡県弁護士会によると、所属する男性弁護士(56)は、おととし11月から去年9月にかけて、成年後見人の職務のために預かっていた預金口座から28回にわたってあわせて現金573万円あまりを引き出していた。引き出した金は借金の返済や、事務所の経費、生活費などに充てていたという。弁護士会は20日、男性弁護士に対して業務停止6か月の懲戒処分を下したと発表した。
自ら家庭裁判所に申告し、全額を返済~当時心身に変調も
男性弁護士は、着服の事実が発覚する前に、自ら所轄する家庭裁判所に申告し、その後、着服した全額を返済した。弁護士会によると、当時、男性弁護士は心身に変調をきたしており、着服行為の背景にはそのことが少なからず影響していたとしている。預金口座を預かっていた相手の成年後見人や、弁護士会における役職などもすべて辞職・辞任しており、「大変申し訳ないと思っている」と話しているという
RKBhttps://news.yahoo.co.jp/articles/59b683499887c033de3e3fbbd2f0e83d140ce727
弁護士自治を考える会
第一報ですので弁護士の氏名がありません。少々お待ちください。弁護士は盗っても返せば処分は軽くなります。一般社会とは違います。この弁護士もメンタルが変調という下手な言い訳をしています。それなら弁護士を辞めるべきではないでしょうか