弁護士懲戒処分情報 3 月29 日付官報2024 年通算33件目
島根県弁護士会 周藤滋弁護士懲戒処分公告
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弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 島根県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 周藤滋
登録番号 15979
事務所 島根県出雲市天神町891-10
周藤滋法律事務所
3 処分の内容 業務停止2月
4 処分の効力が生じた日 令和6年3月11日
令和6年3 月13 日 日本弁護士連合会
周藤弁護士は2回目の処分となりました。報道がありました
契約書を作成しなかったり、受けた仕事を行わなかったとして、島根県弁護士会は、出雲市内に事務所を置く弁護士1人を、業務停止2か月の懲戒処分にしたと、19日、明らかにしました。 県弁護士会によりますと、この弁護士は、2006年ごろ、個人4人から自己破産申請の手続を依頼され受けたにも関わらず、委任契約書を作成しなかったほか、このうち3人の破産申立手続きを行わなかったということです。 依頼者が進捗状況についてこの弁護士に問い合わせをしても、なかなか連絡がつかず、依頼者の債権者からの問い合わせにも弁護士が応じなかったため、依頼者は、個別の債権者から給料の差押えを受けたり、訴訟を提起されるなどしました。 そこで、依頼者は委任契約を解除しましたが、弁護士はこれにも対応しなかったということです。 県弁護士会は、懲戒の理由として、これらが弁護士法で定める弁護士の品位を失うべき非行に当たるとしています。この弁護士は、2022年12月にも業務停止1か月の懲戒処分を受けています。RCC山陰放送https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1063883?display=1