会員逮捕に関する会長談話
被疑事実の真偽あるいは事情等については、今後の捜査の進捗を待つしかありませんが、傷害致死罪という逮捕事実が真実であるとすれば、どのような理由や事情があろうとも到底許されるものではなく、まことに残念というほかありません。
当会は、これまでも会員の不祥事防止に向けて様々な取り組みをしてきたところですが、今後とも弁護士の社会的信用を損なうことのないよう努めてまいります。
2024年(令和6年)6月10日 大阪弁護士会 会長 大砂裕幸
弁護士自治を考える会
> 当会は、これまでも会員の不祥事防止に向けて様々な取り組みをしてきたところです。??
今回の逮捕容疑は過去一度もありませんでした。大阪弁護士会は2024年2回目の会長談話となりました。
髙田豊暢弁護士 登録番号24244 竹内・井上・髙田法律事務所 大阪市北区西天満2-10-9
(高は髙田)派閥・友新会