弁護士懲戒処分情報 6 月28 日付官報 採決の公告(処分変更)
第二東京弁護士会 猪野雅彦弁護士懲戒処分公告
所属弁護士会の下した懲戒処分は不当であると日弁連に審査請求をおこない処分が変更されました。
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第二東京弁護士会が令和5年6月12日に告知した同会所属弁護士猪野雅彦会員(登録番号28946)に対する懲戒処分(業務停止1年6月)について、同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は、令和6年6月11日、弁護士法第59条の規定により、懲戒委員会の議決に基づいて本件処分を変更し同人の業務を1年間停止する旨裁決し、この裁決は令和6年6月14日に効力を生じたので、懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第3号の規定により公告する。
令和6年6月14日 日本弁護士連合会
業務停止 2023年6月12日~2024年12月11日 2024年6月11日までに変更され6月12日より業務再開できます。
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 猪野雅彦
登録番号 28946
事務所 東京都中央区銀座8-10-5 第4秀和ビル3階
RING法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止1年6月(2024年6月14日 業務停止1年に変更)
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2018年10月当時、自己が代表を務める法律事務所において、事務職員のみが依頼者と面談することがあることを認識しながらそれをやめさせず、事務職員が被懲戒者の指示に従っていないことや、業務に関し情報が秘匿されている可能性を十分認識していたが、同月1日、破産手続開始申立事件の弁護士費用として金30万円を支払った懲戒請求者に対して、事務職員が職印が押捺された被懲戒者作成名義の領収書を作成して懲戒請求者に交付し、また上記事件に対する事実確認等の調査や是正を行わず、事務職員に対する指導監督義務を果たさず放置した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第19条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2023年6月12日 2023年10月1日 日本弁護士連合会
発表によると、猪野弁護士が代表を務めていた弁護士事務所で2018年10月、事務職員が弁護士の同席なしに依頼者と面談したり、弁護士の指示なく領収書を発行したりした。依頼者が着手金を支払った破産申し立て案件も事務職員が弁護士に報告せず、19年10月まで放置された。同会は、猪野弁護士が事務職員に対する指導や監督を怠ったと判断した。 猪野弁護士は同会に対し、「部下が勝手にやったことで、私が指導や監督を怠ったつもりはない」という趣旨の説明をしたという。引用 読売新聞都内版 6月14日
猪野雅彦弁護士 処分歴
2016年7月 業務停止2月 雅法律事務所 非弁提携
2016年11月 業務停止1月 雅法律事務所 受任事件の処理せず
2019年4月 業務停止3月 雅法律事務所 業務停止中の業務
2021年6月 業務停止2月 ワールドレップ法律事務所 詐欺的取引を助長する事件の受任
2022年4月 業務停止10月 RING法律事務所 委任契約せず、報告せず、預り金の処理が不適切
2023年6月 業務停止1年6月⇒1年に変更 RING法律事務所 事務員の指導を怠った
現役部門第6位 業務停止6回連続は記録の業務停止連続9回の大記録に挑戦できるのは二弁の懲戒スター猪野先生しかおりません。早く復帰して業務再開ができるようにと日弁連が愛を込めて変更したことでしょう。