7月30日 東京地検特捜部が広瀬めぐみ議員の自宅と事務所に強制捜査に入った。広瀬氏の容疑は『詐欺』です。
弁護士が法を犯して逮捕されることはありますが、たとえば盗撮、痴漢は罪を認めて罰金を払えば業務停止2月~6月で済みます。起訴されて有罪判決を受けると弁護士資格がなくなり登録取消になります。なんとしても罰金刑で済まさねばなりません。
詐欺罪
詐欺の刑罰は10年以下の懲役です。罰金刑はありません。
そのため非公開の略式裁判ではなく、公開法廷で審理され、検察官から懲役刑を請求されます。
自民党・広瀬めぐみ参院議員の事務所と自宅に強制捜査 公設秘書の給与詐取疑い7月30日日テレ速報
なんとしても不起訴、起訴猶予、無罪を取らなければなりません。私はやってない、無関係だと主張すると逮捕され身柄を拘束されるかもしれません。
有罪が取れるものしか起訴しない検察、しかも特捜部が大勢で強制捜査に入ったのであれば、かなりの証拠を集めたでしょう。
広瀬めぐみ参議院議員が公設秘書の給与を国からだまし取っていた疑いがあるとして、東京地検特捜部が事務所などを捜索した事件で、複数の事務所関係者が特捜部の任意の事情聴取に対し、公設秘書としての勤務実態がなかったという趣旨の説明をしていることが、関係者への取材でわかりました。特捜部は広瀬議員本人からも事情を聴くなどして、不透明な資金の流れの実態解明を進めるものとみられます。
東京地検特捜部は30日、参議院岩手選挙区選出の広瀬めぐみ議員(58)が、おととしから去年にかけて、公設第二秘書として届け出ていた公設第一秘書の妻に勤務実態がなく、国から給与をだまし取っていた疑いがあるとして、議員会館にある広瀬議員の事務所や盛岡市にある地元事務所、それに、都内の自宅を捜索しました。
この事件で特捜部の任意の事情聴取に対し、複数の事務所関係者が、この女性には公設秘書としての勤務実態がなかったという趣旨の説明をしていることが、関係者への取材でわかりました。
国からだまし取った給与は数百万円にのぼり、その資金が広瀬議員に渡っていた疑いがあるということで、特捜部は捜索で押収した資料を分析するとともに、広瀬議員本人から事情を聴くなどして、不透明な資金の流れの実態解明を進めるものとみられます。広瀬議員は秘書給与をめぐる疑惑について週刊誌で報じられたことし3月、「事実無根であり、しっかりとした勤務実態をもって働いていた」などと反論していました。NHKhttps://www3.nhk.or.jp/news/html/20240730/k10014530461000.html
広瀬めぐみ弁護士のとる道、選択肢は2つ、どっち選びますか?!
① 罪を認めて執行猶予を取りに行く、同じような裁判で辻元清美氏は懲役2年執行猶予5年の判決を言い渡されています。罪を認めて二度としませんと反省の態度を見せる。執行猶予を取るのであれば議員を辞職する。弁護士を廃業して反省の態度を見せなければなりません。ただし、執行猶予が取れたとしても弁護士は続けられません。
②不起訴が取れなくても、裁判は徹底抗戦し無罪を取りに行く、その間、議員も弁護士も辞めず闘う。最高裁まで闘う、その間は弁護士登録は取消されません。
弁護士法(弁護士の欠格事由)
第七条次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。
一禁錮以上の刑に処せられた者
二弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
三懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、若しくは公務員であつて免職され、又は税理士であつた者であつて税理士業務の禁止の懲戒処分を受けるべきであつたことについて決定を受け、その処分を受けた日から三年を経過しない者
四破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(登録取消しの事由)
第十七条日本弁護士連合会は、次に掲げる場合においては、弁護士名簿の登録を取り消さなければならない。
一弁護士が第七条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
二弁護士が第十一条の規定により登録取消しの請求をしたとき。
三弁護士について退会命令、除名又は第十三条の規定による登録取消しが確定したとき。
四弁護士が死亡したとき。
弁護士が登録を取消されると官報と自由と正義に法17条1号、3号と記載されます。これは刑事罰を受けて弁護士資格が無くなった。懲戒処分で除名、退会命令になって取り消したという公表です。
弁護士が刑事裁判になった場合、登録を自ら請求して取り消して反省した。
除名処分を受けて弁護士ではなくなった、裁判官の印象が違うでしょうから、執行猶予付き判決を得ようとするなら早めに自ら登録を取消すべきでしょう。
広瀬氏は徹底抗戦し不起訴、または無罪判決を得なければなりません。でないと、懲戒の答弁書では完全否定していますから、罪を認めたら二弁の綱紀委員会に虚偽の答弁をしたことになります。
悩ましいのは、
罪を認めて執行猶予付き判決を得ても弁護士はできません。
徹底抗戦して議員も弁護士も辞めず、無罪だ!と主張すれば、反省が無いと実刑になるかもしれません。
弁護士が刑事事件で執行猶予判決を受けて執行猶予期間があけて弁護士に戻ったことがあるか?
過去1件だけ知っています。
大阪の弁護士が飲酒運転で事故を起こし執行猶予付き判決を言い渡された。懲戒処分はなし、期間が明け弁護士に戻っています。
期間が過ぎて登録できるか?
弁護士会常儀委員会の承認、会員の推薦人が2名必要とのことですからハードルは高いと思います。
国会議員が執行猶予付き有罪判決を受けて、一旦議員辞職してまた国会議員になれるか?
辻元清美氏の例があるとおりです。
詐欺の刑罰
詐欺の刑罰は10年以下の懲役です。
窃盗罪(10年以下の懲役または50万円以下の罰金)と異なり、罰金刑はありません。
そのため非公開の略式裁判ではなく、公開法廷で審理され、検察官から懲役刑を請求されます。
業務上横領の刑罰
業務上横領罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
罰金刑がないため、起訴されて有罪になると執行猶予が付かない限り実刑となります。
執行猶予が付いたということは、禁固刑以上ですので弁護士法に基づき、欠格事項に該当しますので剥奪されます。しかし、執行猶予期間が過ぎれば刑の言い渡しは効力を失いますので、どこかの弁護士会に再登録できます。ただし、所属弁護士会より処分が下されていない場合は、となりますが。
弁護士会に所属していなければ、弁護士という身分は無くなり弁護士として活動もできませんが、弁護士となる資格は失いませんので、再登録さえ出来れば再活動可能です。つまり、欠格事項に該当していれば、法曹資格は剥奪同然となります。剥奪でないのは、法律上そういう表現になっているためです。
ちなみに執行猶予無しの実刑であっても、刑法第34条の2により10年を経過すれば言い渡しの効力は失われ、欠格事項は消滅しますので弁護士として再登録可能です。あくまで法的には、なので弁護士会によって登録を認めるか、認めないか、は違います。弁護士会より除名処分された場合、別の弁護士会に行ってもそう簡単には登録されないでしょう。
ただ、日弁連は弁護士の(弁護士会からの)懲戒に関するデータを一般にも弁護士にも公表していません。懲戒の事実は、日弁連の機関紙である「自由と正義」に掲載された後、官報に公告されるのみです。
こちらに関しては、民間人の有志が作る「考える会」が自由と正義から一件ずつ拾って「弁護士懲戒処分検索センター」で誰でも無料で検索できるように公表しています。
結論、法曹資格は法律上一時的には失うが、欠格事項に該当しなくなれば再登録は可能です。再活動が可能かどうかは、その人による、としか言えません。