『第一東京弁護士会法律相談センター担当弁護士報酬審査基準』
第一章 総則
(目的)
第1条 この基準は、第一東京弁護士会法律相談センター運営規則第5条により法律相談担当弁護士若しくは被あっせん弁護士(以下単に「弁護士」という)が事件受任弁護士として事件処理を行う場合の弁護士報酬に関する基準を示すことを目的とし、弁護士が受ける弁護士報酬及び実費等の定めるところによらなければならない
(趣旨)
第2条 本基準の解釈・適用・運用にあたっては、第一東京弁護士会法律相談センターが一般市民に対する司法サービスの提供という公益的・公共的活動を行っていることに鑑み、その対価として支払われる弁護士報酬においても可能な限り合理的な範囲内に収めることを旨としなければならない。
(弁護士報酬の種類)
第3条 弁護士報酬は、法律相談料、書面による鑑定料、着手金、報酬金、手数料、顧問料及び日当とする。
(弁護士報酬の支払時期)
第4条 着手金は、事件毎の依頼を受けたときに、報酬金は、事件毎の処理が終了したときに、その他の弁護士報酬は、この基準に定めのあるときはその規程に従い、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみを受ける。
(事件等の個数等)
第5条 弁護士報酬は、1件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって1件とする。ただし、第3章第1節において、同一弁護士が引き続き上訴審を受任したときの報酬金については、特に定めのない限り最終審の報奨金のみをうける。
2 裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは、別件とすることができる。
(弁護士の報酬請求権)
第6条 弁護士は各依頼者に対し、弁護士報酬を請求することができる。
2 次の各号のⅠに該当することにより、受任件数の割合に比して1件あたりの執務量が軽減されることきは弁護士は、第2章ないし第5章及び第7章の規定に関わらず弁護士報酬を適正妥当な範囲内で減額しなければならない。
1 依頼者から複数の事件等を受任し、かつその紛争の実態が共通であるとき
2 複数の依頼者から同一の機会に同種の事件等につき依頼を受け、委任事務処理の一部が共通であるとき
3 1件の事件等を複数の弁護士が受任したときは、次の各号の①該当するときに限り、弁護士は依頼者に対しそれぞれ弁護士報酬を請求することができる。
① 各弁護士による受任が依頼者の意思に基づくとき 
② 複数の弁護士によらなければ依頼の目的を達成することが困難であり、かつその事情を依頼者が認めたとき
(弁護士の説明義務等)
第7条 弁護士は依頼者に対し、あらかじめ弁護士報酬について、十分に説明しなければならない
2 弁護士は事件等を受任したときは、委任契約書を作成しなければならない
3 委任契約書には、事件等の表示、受任の範囲、弁護士報酬の額及び支払時期、その他の特約事項を記載する。
4 弁護士は依頼者から申し出があるときは、弁護士報酬の額、その算出方法及び支払い時期に関する事項等を記載した弁護士報酬説明書を交付しなければならない、ただし、前2項に定める委任契約書を作成した場合はこの限りではない
次回から具体的に事件毎の報酬金、手数料について投稿していきます。
一弁の法律相談からの報酬に関するものですが、全国ほぼ同じような内容だと思います。