【弁護士報酬審査基準】第一東京弁護士会法律相談マニュアルより
④ 日当・実費
第 7 章 日 当
第41条 日当は次のとおりとする。
・半日(往復3時間を超え5時間まで) 3万円以下
・1日(往復5時間を超える場合) 5万円以下
2 前項にかかわらず、特段の事情がある場合、弁護士は、依頼者と協議のうえ。前項の額を適正妥当な範囲内で増減額することができる。ただし、その上限は、半日5万円、1日10万円までとする。
3 弁護士は、概算により、あらかじめ依頼者から日当を預かることができる。
第 8 章 実費等
(実費等の負担)
第42条 弁護士は依頼者に対し、弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、その他委任事務処理に要する実費等の負担を求めることができる。
(交通機関の利用)
第43条 弁護士は、出張のための交通機関については、あらかじめ依頼者と協議しなければならない。