弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・静岡県弁護士会・冨山喜久雄弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・訴状の通達が無効であったが処理を進めた。

この処分要旨を見て何かおかしいと感じた方も多いと思います。

こういうやり方もあるんだ!と思った方も多いのでは?

懲 戒 処 分 の 公 告

静岡県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 冨山喜久雄

登録番号 19904

事務所 静岡市葵区安東2-16-3

冨山喜久雄法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、株式会社Aの訴訟代理人として、懲戒請求者に対し、2019年7月11日付け訴状をもって提起した貸付金返還請求訴訟において、懲戒請求者の使用人その他の従業員又は同居者でないことが明らかであるBが訴状を受領したため、訴状の送達が無効であったところ、Bが訴状を受領したことを認識しながら、これを是正する措置を講ぜず、欠席裁判を得た上、判決正本もBが受領しており、判決正本の送達も無効であるのに乗じて、同年10月11日、上記判決を債務名義とする動産執行の申立てを行い、その執行も終了させた。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第5条第6条第21条及び第74条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2024年3月12日 2024年8月1日 日本弁護士連合会