官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報  9月2 日付官報2024 年通算79件目
東京弁護士会 荒井裕己弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会   東京弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 荒井裕己

登録番号 32890         
事務所 東京港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル809            
荒井法律事務所                
3 処分の内容 戒告         
4 処分の効力が生じた日 令和6年8月9日
  令和6年8 月19 日     日本弁護士連合会

処分に関する情報報道はありません
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」2025年1月号まではお待ちください