名義貸し、弁護士法違反で有罪 ロマンス詐欺救済巡り

恋愛感情を抱かせて金銭をだまし取るロマンス詐欺を巡り、弁護士名義を貸して被害救済業務をさせたとして弁護士法違反(非弁護士との提携など)の罪に問われた「RMC法律事務所」(東京都千代田区)の代表弁護士竹原孝雄被告(83)に大阪地裁は11日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。  三輪篤志裁判長は判決理由で、被告は犯行を持ちかけられた立場ではあるが従属する事情はなかったと指摘。犯行は弁護士資格なくしては成立せず、重要な役割を果たしていたと判断した。  一方で被告が起訴内容を認め、妻が監督を約束していることを考慮し執行猶予付き判決とした。

https://news.yahoo.co.jp/articles/90f20d9e4a0e90682c0eac1daee6c318465d0768

弁護士自治を考える会

竹原孝雄被告(弁護士)懲役1年6月、執行猶予3年の判決が言い渡されました。「RMC法律事務所」(東京都千代田区)の代表弁護士となっていますが、既に同期の事務所に居られます。まだ、1審ですから控訴されるかは分かりませんが、有罪が確定したら弁護士登録は取消となります。弁護士法違反であればこのくらいかと・・・

ロマンス詐欺事件で逮捕された竹原孝雄弁護士(東京)RMC法律事務所から同期の事務所に異動、同期の弁護士も有罪判決受け執行猶予が明けて再登録した先生!

 

【2024年弁護士今年の逮捕者・起訴・判決】弁護士自治を考える会 9月11日更新