熊本県弁護士会は17日、依頼者などから受け取った現金計680万円を不正に出金していた疑いがあるとして、金子愛弁護士(50)=熊本市中央区=について同会綱紀委員会に調査を求めたと発表した。懲戒処分の手続きを進めているが金子弁護士が調査に非協力的な点もあるといい、会は全容解明などを目的に臨時相談窓口を設置した。 弁護士会によると、2023年度に金子弁護士の依頼人から、「損害賠償金として受け取るはずのお金が振り込まれない」などとする相談が会にあり、調査していた。その結果、損害賠償金として訴訟費用などを含む494万円の入金を受けていたが、このうち約340万円を複数回に分けて出金していたとされる。別の依頼でも相手方への支払金などとして預かった4150万円のうち約330万円を不正に出金していたという。
聞き取りに対し、金子弁護士はその使途を明らかにしていない。 臨時電話相談窓口(096・312・3451)。18~27日の平日午前10時~午後4時に受け付ける。
毎日新聞 https://mainichi.jp/articles/20240917/k00/00m/040/256000c
また熊本ですか? 金子愛弁護士は過去2回の懲戒処分があります
金子愛弁護士 登録番号42057 弁護士法人金子愛・コンコード法律事務所
熊本市中央区京町2-2-42
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 熊本県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 金子 愛
登録番号 42057
事務所 熊本市中央区2-2-42 2階
弁護士金子愛・コンコード法律事務所
3 処分の内容 戒告
4 処分の効力が生じた日 令和6年5月23日
令和6年7月19 日 日本弁護士連合会
熊本県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士
氏名 金子 愛(かねこ あい)
登録番号 42057
事務所 熊本市中央区中央街7-7田代ビル301
弁護士金子愛・コンコード法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、傷害事件の被害者から示談交渉事件を受任したところ、被害者において加害者であると主張するA自身が事実関係を認めず、またAによる加害の事実が一般の疑いを容れない程度に明確になっていたとは言い難い状況にあったにもかかわらず、2019年5月23日Aの母親である懲戒請求者に対しAが被害者に対して傷害を与えたことは既定の事実であるかのように記載し、またAの対応が不誠実であることや前科前歴等の有無などが問題となる旨記載した通知書を送付して被害弁償への協力を依頼し、また同月31日、懲戒請求者が被懲戒者に対して被害弁償には応じない旨述べたことに対し、懲戒請求者に対し、被害弁償や前科前歴の有無が検察官の最終処分に影響するなどと述べてAが上記傷害事件を犯していることを当然の前提とする発言をした。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2020年4月30日 2020年11月1日 日本弁護士連合会