熊本県弁護士会はいかに悪質・悪徳かをデータで読み解く・2024年9月
熊本県弁護士会の横領事件・非行が止まりません。弁護士は登録人数が多ければ悪質・無能なのもいるといいます。確かに東京弁護士会9231名 第一東京弁護士会6855名第二東京弁護士会6614名もいれば中にはおかしな弁護士もいるでしょう。(2024年調べ)
(登録会員約150名~訳330名までの弁護士会) 
単位 会員数 処分件数 除名・退会命令(注)  
茨城 306名 20件   3  1名4回
栃木 234名 17件   0  1名7回
群馬 325名 9件    0  1名4回
新潟 293名 22件   0  1名8回
長野 269名 18件   1  1名5回
金沢 185名 12件   0  1名3回 
岐阜 220名 9件   1
三重 202名 12件   0  1名4回
奈良 197名 19件   1  1名3回
山口 186名 8件   0  1名3回 
香川 195名 22件 0 1名9回1名4回
愛媛 160名 16件   0  1名3回
長崎 157名 26件  1  2名4回 
沖縄 286名 44件1 沖特10 1名4回
大分 163名 8件   1 1名4回 
鹿児島225名 11件  1
熊本 284名 20 1【除名】  3回以上処分者なし
2回処分者
吉村俊一  22326 佐竹浩一21812  山中靖夫11523  大村豊17867  金子愛42057 木原武士37434  山崎佳寿幸 307742
業務停止7件  
業務停止8月 業務停止1年2月 業務停止2年 業務停止10月 業務停止2月 業務停止1月 業務停止1月 
熊本県弁護士会の悪質さがわかる懲戒処分

処分理由・預り金を返さず自分の借金の返済に当てた

懲 戒 処 分 の 公 告 2008年3月号

熊本県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 山中靖夫 登録番号 11523

事務所 熊本市花畑町1-4  山中法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止2年 

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、A社より、懲戒請求者らとの間の紛争解決の依頼を受け、1997年12月16日、即決和解を成立させた。被懲戒者は、同和解に従って、A社から預かった金1億1000万円を懲戒請求者に支払うべきところ、合計6500万円を支払ったにとどまり、残額4500万円を支払わなかった。

(2)被懲戒者はBより受任していた損害賠償請求事件に関し、2005年8月22日相手方より賠償金等2909万6735円を預り金口座に送金を受ける方法で受領した。

被懲戒者は、送金後3日以内に上記賠償金等を全額引き出し、被懲戒者が関係する会社の経費の支払い及び同社に関して被懲戒者が負担していた高利の金融会社に対する債務の返済に充てた。

被懲戒者はBより上記賠償金等の支払いを求められ、支払い約束をしたものの履行できず支払い期限を延期することを繰り返し、2006年6月21日及び7月10日に合計3144万5439円を支払うまで支払いを遅延させた。

(3)被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2007年12月3日 2008年3月1日 日本弁護士連合会

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