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愛知県弁護士会弁護士業務妨害の声明についてN党浜田聡議員の質問状と日弁連回答書

2014年8月14日愛知県弁護士会『弁護士への業務妨害行為に抗議する会長声明』これについてNHK党の浜⽥聡参議院議員から日弁連に質問状が出されました。

弁護士への懲戒請求が業務妨害であるという趣旨だが、弁護士への懲戒は弁護士自治で認められたものでありこれが業務妨害だというのであれば弁護士自治を否定するのもである。

また愛知県弁護士会会員の誰が業務妨害(多く懲戒を出されているのか)等の質問と日弁連の回答です。

弁護士への業務妨害行為に抗議する会長声明   

弁護士は基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命としており、依頼者の権利・正当な利益を実現することを職責とし、法律制度の改善にも努めなければならない(弁護士法1条)。

 そのため、個々の事件の相手方との間で意見が対立することはもちろんのこと、実現しようとする法律制度の議論の過程においても見解が大きく相違することは、当然にある。このように意見が対立した場合、相互に主張を出し合って議論を尽くすことにより、当事者の正当な利益を守ることができ、相互の意見を取り入れた有益な法律制度を実現することができる。従って、意見を表明し、その意見を踏まえて議論を尽くすという活動は、最大限尊重されなければならない。

 ところが、弁護士の中には、相対立する立場の者や異なる考えをもつ者から、正当な意見表明とは言い難い攻撃に晒される経験を持つ者がいる。生命身体へ危害を加えることの告知を受けるなどの脅迫行為を受けたり、インターネット上で誹謗中傷を受けたりする例なども報告されている。また、弁護士に対する攻撃手段として懲戒請求が用いられることもある。

 これらの攻撃は、自身の紛争を有利に進めるため、相手方の代理人である弁護士を対象としてなされたり、自身とは異なる考え方に基づき法律制度の改善などを主張する弁護士を対象としてなされたりする。

そして、これらの攻撃は、離婚や男女関係事件に関係して行われることが多く、アンケートなどによって業務妨害の実態が明らかとなっている。

 このような脅迫行為、誹謗中傷行為は、民事上の不法行為や刑事罰の対象になることもあり、また、懲戒請求は「何人も」行うことができると定められているとはいえ、弁護士に対する理由のない懲戒請求は、民事上の不法行為のほか、虚偽告訴罪として刑事罰の対象にもなりうるものであって、到底許されるものではない。

 そして、このような攻撃を受けた弁護士が、弁護士としての活動を躊躇するようなことになれば、守られるべき者の権利や正当な利益が擁護されず、あるべき法律制度に向けての議論が萎縮することにもなりかねず、ひいては市民や社会に甚大な不利益を及ぼすことにもなる。

 当会は、個々の弁護士が基本的人権を擁護し、社会正義を実現するという使命を全うできるよう、特定の弁護士に対する卑劣な業務妨害行為を許すことはできない。このような妨害は、弁護士全体や市民・社会への挑戦とみなし、妨害者に対抗するための必要な支援を惜しまない。

2024年(令和6年)8月15日愛知県弁護士会     会長  伊藤倫文

(声明文には弁護士の個人名は書かれていません。)

浜田聡参議院議員質問状

質 問 状   令和6年9月24日    

愛知県弁護士会会長2024年8月15日 弁護士への業務妨害行為に抗議する会長声明がHP 上に掲載されました。愛知県弁護士会会長の声明文は、愛知県弁護士会所属の弁護士であって、その弁護士のSNS投稿に対する懲戒請求などの行為を指していると思慮されます。  

愛知県弁護士会会長2024年8月15日 弁護士への業務妨害行為に抗議する会長声明中の次 の内容「自身とは異なる考え方に基づき法律制度の改善などを主張する弁護士を対象としてなされたりする。 

 そして、これらの攻撃は、離婚や男女関係事件に関係して行われることが多く、アンケートなどによって業務妨害の実態が明らかとなっている。」に対して以下質問します。  

① 想定されている弁護士を明らかにされたい。  

② SNSでの誹謗中傷、懲戒請求が起きる為には、その原因となる当該弁護士のSNS投稿があ る。その投稿が懲戒請求されて然るべきか否かは愛知県弁護士会として十分に調査しているか?  

愛知県弁護士会所属の岡村晴美弁護士への懲戒請求が多々起きている事が調査の結果わ かっています。その原因は当該弁護士が裏アカウントとして「小魚さかなこ」なるアカウントを作成し、自身が反対する共同親権に対する弁護士品位を疑う投稿が度々なされている事に対し てとのことであるがこの投稿の「支援措置は、ありもしないDVを主張して受けることができます」 という内容は、一般的に見れば、「ありもしないDVを主張」=「DVの嘘をついても良い」と取れ る内容である為、虚偽DV被害者などから多くの批判があり、懲戒請求に至っている。日本弁 護士会として、弁護士が虚偽でもDVを主張して良いと取れる内容をSNSで投稿する事に対し てどの様に判断するか?  

④ 離婚訴訟を主に請負且つ女性からした受けない弁護士が、離婚訴訟相手を煽り、気持ちを逆撫でる様なポストを態々裏アカウントで繰り返すことは弁護士品位を落とす行為と考えない か?  

弁護士が態々裏アカウントを作り、この様な内容を投稿する事に関して如何に考えるか?  

声明文「懲戒請求をするものは、その理由があるから懲戒請求するのであり、懲戒に値するか否かは綱紀委員会で審査するものと承知している。」に対して以下質問します。  

⑥ 会長の声明にある「理由のない懲戒請求」とは具体的にどの様なものか?  

⑦ 法律家でもない一般人が懲戒請求する際、その内容が「理由のあるもの、ないもの」と判断は どの様にすれば良いのか不明である。仮に理由のあるものとした請求しか受け付けないとす れば、それはその時点で懲戒する事案となり、綱紀委員会は、懲戒の程度の審理しかしない となるが、その様に解釈すれば良いか?  

懲戒請求については2010年9月10日 DIAMOND ONLINE WEB掲載記事  

“正義の味方”はなぜ堕ちた? 急増する「弁護士トラブル」

 NHK「追跡!AtoZ」取材班の、弁護士トラブルが急増しているにもかかわらず、弁護士会の懲戒 請求が甘すぎる上に情報公開も不十分な問題に対しての取材で、当時の日本弁護士連合会の 宇都宮健児会長は次のように話しています。 「本来市民の権利の救済をしなければならない弁護士が、かえって損害を与えているのは深刻な 事態だ。弁護士会としては社会正義の実現という弁護士の使命を研修で徹底して伝えていく。ま た、弁護士の懲戒処分の情報公開のあり方についても検討したい」  宇都宮健児会長のこの話にある弁護士の使命の研修及び懲戒処分の情報公開についての現在の取り組みについて質問します。  

⑧ 現在SNSで弁護士が匿名の裏アカウントを作っての弁護士品位を疑う様な投稿が横行してい る為に当該弁護士に対して懲戒請求が増えている。今回の愛知県弁護士会会長の声明は、 その事を念頭に出されたものと思いますが、2010年の宇都宮健児会長が「社会正義の実現と いう弁護士の使命を研修で徹底して伝えていく」と話した事に対して日本弁護士連合会として SNSの使い方等の研修は行っているのか?  

⑨ SNSの使い方等の研修を行っていたとしたら、匿名裏アカウントを作り、弁護士品位を疑う様な 投稿をする事に対して注意、禁止等をしたか?  

⑩ 懲戒処分の情報公開は十分されているのか?以前と比較してどの様に改善し、一般周知して いるのか?  

以下の質問は愛知県弁護士会会長声明とは関係ないですが、可能であればしていただきたい内容です。  

その他日本弁護連合会について  

日本弁護連合会は一般法人と認識しています。そこで以下質問です。  

⑪ 日本弁護連合会の所在地は霞ヶ関の東京高等裁判所などの敷地内ですが、敷地の使用に かかる費用等は支払われていますか?  

⑫ 日本弁護連合会HPによると、「日本全国すべての弁護士および弁護士法人は、各地の弁護 士会に入会すると同時に日弁連に登録しなければなりません。」と記載されています。これに よると、日弁連に登録しなければ弁護士が弁護士業を営む事ができない様に見受けられます が、登録せずに弁護士業を行うことはできますか?  

⑬ 弁護士資格は国家試験に受かり得られるものです。その資格の行使を国の機関でもない一 般法人の日弁連によって妨げられる事ができるのであれば、これは独占禁止法に抵触しませ んか?  

⑭ ちなみに医師は医師会への加入は義務ではないため、医師会に入らなくても医療行為を行う ことはできます。

2010年9月10日 DIAMOND ONLINE WEB掲載記事 

https://diamond.jp/articles/-/9334

愛知県弁護士会会長  

2024年8月15日 弁護士への業務妨害行為に抗議する会長声明  https://www.aiben.jp/opinion-statement/news/2024/08/post-114.html

日弁連 回答書

参議院議員浜⽥聡事務所  秘書 重⿊⽊優平様 

お世話になっております。 先⽇、当連合会の「ご意⾒フォーム」から投稿いただいた標記の件につきまして、以 下のとおり、ご返信いたします。 

▼趣旨 

2024 年 8 ⽉ 15 ⽇、愛知県弁護⼠会「弁護⼠への業務妨害⾏為に抗議する会⻑声明」 が HP上に掲載された。この声明⽂は、愛知県弁護⼠会所属の弁護⼠であって、その 弁護⼠の SNS 投稿に対する懲戒請求などの⾏為を指していると思慮される。 

▼照会事項 

声明⽂「⾃⾝とは異なる考え⽅に基づき法律制度の改善などを主張する弁護⼠を対象 としてなされたりする。そして、これらの攻撃は、離婚や男⼥関係事件に関係して⾏ われることが多く、アンケートなどによって業務妨害の実態が明らかとなっている。」 に対して伺う。 

・想定されている弁護⼠を明らかにされたい。 

・ SNS での誹謗中傷、懲戒請求が起きる為には、その原因となる当該弁護⼠の SNS 投稿がある。その投稿が懲戒請求されて然るべきか否かは⽇本弁護⼠連合会として⼗ 分に調査しているか伺う。 

・ 愛知県弁護⼠会所属の岡村晴美弁護⼠が裏アカウントとして「⼩⿂さかなこ」なる アカウントを作成し、⾃⾝が反対する共同親権に対する投稿について。 ポストを態々裏アカウントで繰り返すことは弁護⼠品位を落とす⾏為と考えないか伺 う。 

・ 弁護⼠が態々裏アカウントを作り、この様な内容を投稿する事に関して如何に考え るか伺う。 

お尋ねいただいた「弁護⼠への業務妨害⾏為に抗議する会⻑声明」⾃体は、愛知県弁 護⼠会が作成・公表した会⻑声明であるため、その内容については当連合会として回答をいたしかねます。 

なお、懲戒請求制度との関係では、弁護⼠法58条1項に「何⼈も、弁護⼠⼜は弁護 ⼠法⼈について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その 弁護⼠⼜は弁護⼠法⼈の所属弁護⼠会にこれを懲戒することを求める」とされてお り、懲戒請求があれば、個々の事案について、まず所属弁護⼠会の綱紀委員会において調査がされることになっています。 

その他にもお尋ねをいただいていますが、個別の事案に関するものについて当連合会 としては回答をいたしかねます。 

声明⽂「懲戒請求をするものは、その理由があるから懲戒請求するのであり、懲戒に 値するか否かは綱紀委員会で審査するものと承知している。」に対して伺う。 ・「理由のない懲戒請求」とは具体的にどの様なものか伺う。 

・ 法律家でもない⼀般⼈が懲戒請求する際、その内容が「理由のあるもの、ないも の」と判断はどの様にすれば良いのか不明である。仮に理由のあるものとした請求し か受け付けないとすれば、それはその時点で懲戒する事案となり、綱紀委員会は、懲 戒の程度の審理しかしないとなるが、その様に解釈すれば良いか伺う。 

上記2つのお尋ねについては、「声明⽂」とされているものの、前記の愛知県弁護⼠会 会⻑声明中にはその記載が⾒当たらず、具体的にどの団体が発出したどのような内容 の声明⽂を指したものかが判別できかねますので、当連合会としては回答をいたしか ねます。 

「本来市⺠の権利の救済をしなければならない弁護⼠が、かえって損害を与えている のは深刻な事態だ。弁護⼠会としては社会正義の実現という弁護⼠の使命を研修で徹 底して伝えていく。また、弁護⼠の懲戒処分の情報公開のあり⽅についても検討した い」 

・ 弁護⼠の使命の研修及び懲戒処分の情報公開についての現在の取り組みについて伺 う。 

・ SNS における弁護⼠の裏アカウントに対して懲戒請求が増えている。「社会正義の 実現という弁護⼠の使命を研修で徹底して伝えていく」について、SNS の使い⽅等の 研修は⾏っているのか伺う。 

・ 匿名裏アカウントを作り、弁護⼠品位を疑う様な投稿をする事に対して注意、禁⽌等をしたか伺う。 

・ 懲戒処分の情報公開は⼗分されているのか、以前と⽐較してどの様に改善し、⼀般 周知しているのか伺う。 

研修については、登録後⼀定期間ごとに弁護⼠の綱紀及び倫理に関する研修の受講を義務付けているほか、各種研修を実施しています。各種研修の具体的な内容について は回答いたしかねます。 

懲戒処分については、官報と機関誌「⾃由と正義」に掲載して公告しております。ま た、会規に基づき⼀定の場合に公表を⾏っており、公表された懲戒処分のうち、処分が効⼒を⽣じた⽇⼜は業務停⽌の期間が満了した⽇から3年を経過しないものについ ては、弁護⼠等に「現に法律事務の依頼若しくは委嘱をし、⼜は依頼若しくは委嘱を しようとする」⽅から請求があった場合には、規程に基づき、開⽰することができる 制度があります。 

▼⽇本弁護連合会について 

⽇本弁護連合会の所在地は霞ヶ関の東京高等裁判所などの敷地内ですが、敷地の使⽤にかかる費⽤等は⽀払われているか伺う。 

⽀払っています。 

⽇本弁護連合会 HP によると、「⽇本全国すべての弁護⼠および弁護⼠法⼈は、各地の 弁護⼠会に⼊会すると同時に⽇弁連に登録しなければなりません。」と記載されていま す。これによると、⽇弁連に登録しなければ弁護⼠が弁護⼠業を営む事ができない様 に⾒受けられますが、登録せずに弁護⼠業を⾏うことはできるか伺う。 — 

弁護⼠になるためには⽇弁連が備える弁護⼠名簿に登録される必要があり、弁護⼠は 当然⽇弁連の会員となることが弁護⼠法に定められていますので、登録せずに弁護⼠業を⾏うことはできません。 

弁護⼠資格は国家試験に受かり得られるものです。その資格の⾏使を国の機関でもな い⼀般法⼈の⽇弁連によって妨げられる事ができるのであれば、これは独占禁⽌法に 抵触しないか伺う。 

当連合会は⼀般法⼈ではなく、弁護⼠法に基づいて設⽴された法⼈です。弁護⼠法及びその制定経緯などをご確認いただければと存じます。 

⽇本弁護⼠連合会 

いつもの個別の案件は答えない。想定内の回答でした。

結局、『弁護士小魚さかなこ』こと岡村晴美弁護士が会長声明にある業務妨害を受けている弁護士であるという回答はありませんでした。

当然のことです。ただの会員が会長に泣きついて声明出してとはいえません。また愛知県弁護士会が会員からの依頼で声明を出すこともおかしなことです。幹事会、常議委員会での承認が必要であるはずで、いくら有名な弁護士であろうとそんな忖度をするはずがありません。

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