弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・湯澤功栄弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・法テラスに虚偽申請し援助申込みを行った

 

懲 戒 処 分 の 公 告

 東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 湯澤功栄

登録番号 32845

事務所 東京都港区芝大門2-4-18 松岡ビル3階

米川総合法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、日本司法支援センターに対し、2018年4月23日から2020年2月10日までの間、41回にわたり、本来、弁護士の法律相談を受けた申込者自身が自署すべき民事法律扶助相談の各援助申し込所の申込自署欄に、実際には申込者自身が署名していないにもかかわらず、申込者が別の機会に署名していた援助申込書の記載事項を書き換えて使いまわし、又は申込者の別の署名をコピーして切り貼りするなどして、あたかも、各援助申込書に記載された相談実施日に申込者本人が自署したような外観の援助申込書を作出し、それぞれ日本司法支援センター-にFAX送信して援助申込を行った。

被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2024年4月10日 2024年10月1日 日本弁護士連合会