官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報11 月20 日付官報2024 年通算96件目
京都弁護士会 下浦弘章 弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会   京都弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 下浦弘章

登録番号 23012         
事務所 京都府京丹後市峰山町杉谷650             
 京丹後法律事務所                
3 処分の内容 戒告        
4 処分の効力が生じた日 令和6年10月23日
  令和6年11 月6 日     日本弁護士連合会

処分に関する情報、報道はありませせん
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」2025年3月号まではお待ちください