法務省入管の難民現地調査に関する人権救済申立事件(警告)

法務大臣宛警告

2005年12月26日

法務省入国管理局の職員が、訴訟準備等のために、難民申請をしている申立人ら(クルド人)の国籍国であるトルコ共和国を訪問し、政府関係機関に対して、申立人らの氏名等及び難民であると主張していることを告知し、親族を訪ねるなど現地調査を行ったことについて、申立人らの個人特定情報等を提供されない権利を侵害し、生命等の安全を侵害するおそれを生じさせたとして法務大臣に対して警告した事案。
<独自>川口クルド人「出稼ぎ」と断定 入管が20年前現地調査 日弁連問題視で「封印」 「移民」と日本人  サンケイ 11月24日

 

玉県川口市に集住するトルコの少数民族クルド人をめぐり、法務省入国管理局(現・出入国在留管理庁)が20年前の平成16年、難民認定申請者の多いトルコ南部の複数の村を現地調査し「出稼ぎ」と断定する報告書をまとめていたことが24日わかった。

しかし日本弁護士連合会が「人権侵害」と問題視したことから、調査結果は表に出なくなった。これらの村などがある3県の出身者は現在も同国の難民申請者の8割を占めることも判明、報告書からは、クルド人の難民該当性について、すでに一定の結論が出ていたことがうかがわれる。 この文書は「トルコ出張調査報告書」。当時、クルド人らが難民認定を求めて各地で裁判を起こしており、同省が訴訟対応として16年6~7月、これらの村へ入管職員を派遣し、生活実態などを調査した。

報告書は「わが国で難民申請した者の出身地が特定の集落に集中している」「いずれも出稼ぎ村であることが判明。村民から日本語で『また日本で働きたい。どうすればよいか』と相談あり。出稼ぎにより、近隣に比べて高級な住宅に居住する者あり」などと記されていたという

ところが報告書が訴訟資料として法廷へ提出されると、クルド人側の弁護団が問題視、入管側が難民申請者の氏名をトルコ当局へ伝え、現地の家族を訪問していたことなどを記者会見して非難した。当時のメディアも「法務省が不手際」「迫害の恐れ」などと批判的に報じたが、報告書の内容自体には触れなかった。 報告書は、氏名を伝えたのは申請者から提出された本国の「逮捕状」の真偽を確かめるためで、トルコ側から「氏名がなければ照会できない。欧州各国も同じ方法で事実確認を求めている」と指摘されたためとしているという。 当時、法務省は「新たな迫害がないよう配慮して調査した」と反論したが、弁護団側はクルド人らの人権侵害申立書を日弁連に提出。日弁連は翌17年、「難民申請者の情報を提供することは、新たな迫害を生む恐れがあり、重大な人権侵害だ」として当時の法相あてに「警告書」を出した。 この結果、法務省は報告書の調査内容について「封印」せざるを得なくなったという。

以上 引用産経https://news.yahoo.co.jp/articles/2bd0651d782d505df7e7d497e30f8ad24c200df4

はすみとしこ先生が以前から主張されていた。「そうだ他人の金で難民しよう!」

法務大臣 杉浦正健殿 

2005(平成17) 1226日 

日本弁護士連合会 会長剛 

警 告 書

連合日本滞在難民あるとして庇護求めいる申立(トルコ 共和国籍有するクルド) から人権救済申立事件に関して下記とおりする。 

       記 

第1 警告の趣旨 

法務省職員トルコ共和訪問申立氏名住所個人する情報及び難民ある主張いる事実 (個人特定情報)同国政府関係提供更に同国警察 保安部隊関係同行申立同国 在住家族から事情聴取行為難民あるとして庇護求めいる(庇護希望)個人特定情報国籍政府関係提供ない権利 (秘密保持)侵害庇護希望及びその家族生命身体安全自由侵害するおそれ生じさせる重大人権侵害行為ある。 

よって今後庇護希望秘密保持侵害庇護希望者及びその家族生命身体安全自由侵害するおそれ生じさせるよう行為返さないよう警告する。 

またあわせ上記侵害行為により生じる新た迫害おそれに関する状況申立正確把握せるため申立に対して上記調査状況説明 するとともに申立から上記調査により新た迫害危険生じこと理由として難民認定申請なさ場合その難民認定申請かかる処分及び在留資格付与判断にあたり上記調査影響十分検討その保護必要判断べきある。 

第2 警告の理由 

1認定した事実 

(1) 申立人らの状況及び法務省職員らのトルコ共和国訪問 

申立日本滞在するトルコ共和国籍有するクルド(中東クルディスタンと呼ばれる地域住む山岳民族) ある申立19 96(平成8) 6以降法務省入国管理に対して難民認定申請行っいずれ難民認定処分受け

申立F 除く申立難民認定処分取消訴訟行政訴訟提訴現在至っいるまた申立F2003(平成15) 1111出入国管理及び難民認定 違反容疑起訴刑事裁判702第1基づき難民あること主張免除求めしかし2005(平成17 ) 33有罪判決 (執行猶予)受け。 

申立うち一部上記行政訴訟又は刑事訴訟手続においてある証拠としてトルコ共和政府発行れる逮捕する 書面提出いる。 

法務省入国管理局局及び同局総務難民認定職員(当時以下法務省職員という)2004(平成16)6月末から7にかけて上記逮捕題する書類真偽確認する目的トルコ 共和訪問現地調査行っ(以下調査という)その調査結果 「トルコ出張調査報告書(地方視察編)(以下報告という)題する書面まとめられ書証として上記裁判提出いる報告上記訴訟証拠として提出いる逮捕題する書面真偽を確すること申立出身地域生活実態調査する目的あること 記載されいる。 

(2) 6月30日の現地調査 

法務省職員同年630トルコ共和法務省国際法規国際関係局長面会トルコ共和からクルドとして迫害受けおりある主張いるいることそれら難民認定処分取消などトルコ共和政府発行れる逮捕題する書面証拠として提出いることからその真偽確認するなど調査目的についてそして1 申立に対する管轄決定題する書面

2 同人対する不在逮捕令状題する書面3 Aに対する召喚題する書面4 Gに対する逮捕題する書面5 Eに対する逮捕令状題する書面呈示真偽確認その申立氏名塗り呈示なおその後上記書面同国政府関係機関呈示する塗りないもの呈示した。 

(3)7月5日の現地調査 

同年75法務省職員G県庁知事警察本部副本部長それぞれ面談トルコ共和からクルドとして迫害受けおり難民ある主張いるいることなど含め調査趣旨説明協力求め。 

続い警察本部テロ対策課長に対して政府組織れるクル ディスタン労働支援理由1998逮捕起訴トルコ共和作成供述調書申立C氏名載っので供述調書示し真偽確認次いで申立C氏名被疑リスト登載いるどう確認求め報告課長上記供述 調書本物あるものの被疑リスト申立について登載ない述べ書かいる(なお申立C同人戸籍謄本忌避にて捜索記載いることから被疑リスト登載いるはずある主張争っいる)。 

続い法務省職員申立F氏名生年月日告げ被疑スト登載いる確認求めところ申立リスト登載いること判明。 

続い法務省職員難民認定処分取消訴訟原告トルコ 共和生活実態調査するためS支署署長ジャンダルマ (保安部隊)同行STC地区視察

法務省職員住民に対して自ら身分調査目的明らか調査行っ法務省職員申立I 確認祖母写真撮影住民から事情聴取ところ住民から申立茨城刑務所いるなど説明受け(茨城刑務所茨城牛久法務省入国管理東日本入国管理センター指しいる)。 

その後K訪ね申立D(申立義理)会っ 10ジャンダルマ (保安部隊)殺害経験持っいる法務省職員同行ジャンダルマ (保安部隊)署長に対しこの日本行っいるある息子ちから仕送りあるなど質問行っ。 

(4) 7月6日の現地調査 

同年76法務省職員同日調査同行する予定ある警察官ら日本難民主張するクルドいるので調べ来た彼らあなたたち拷問受け言っいるなど告げ。 

続いK県の警察本部副本部長及びテロ対策課長裁判所検事正県庁知事面談トルコ共和からクルドとして 迫害受けおり難民ある主張いる出身地域生活実態調するため訪問ことなど調査趣旨説明協力求めP署長ジャンダルマ (保安部隊)とともにPH及びその周辺視察。 

(5) 7月7日の現地調査 

同年77法務省職員A県庁知事及び知事面談調査協力を求め裁判所検察検事正代行及び裁判面談法務省職員申立トルコ共和からクルドとして迫害受けおり難民ある主張いることそれら難民認定処分訴訟などトルコ共和政府発行れる逮捕題する書面証拠として提出いることからその真偽確認するなど調査目的をげて申立に対する管轄決定題る書面 (上記1)同人対す 不在逮捕令状題する書面 (上記2)Gに対する逮捕題する書面 (上記4)Eに対する逮捕令状題する書面 (上記5) 示し真偽確認(いずれ書面トルコ共和作成れる書面ある)それに対し検事正代行1 2 5について偽物ある述べこと4についてG裁判所確認するよう述べこと報告には書かいる。 

続い警察本部部長G知事代行面談調 査協依頼裁判所検察検事面談上記4逮捕題する書面示し真偽確認報告検事判決番号偽物ある述べ書かいる 

(6)7月8日の現地調査 

同年78法務省職員M県庁知事面談調査協力 依頼裁判所検察検事正及び検事面談トルコ共和からクルドとして迫害受けおり難民あると申立主張いる ことなど告げうえ申立Aに関する召喚題する書面(上記3) 示し真偽確認報告検事正書面記載裁判所事件番号根拠偽物ある回答書かいる。 

続い法務省職員らは同行いる警察官に対して申立A及び同B住所伝え警察官先導申立父親思われる場所訪ね申立父親思われる不在あっそこで法務省職員申立兄弟称する2会い事情聴取しよところ兄弟称する法務省職員のみ父親思われる場所招き入れ警察官ないところ申立受けいること権利求める闘いするため日本行っこと1 992アレヴィー焼き討ち事件起きとき申立警察官 5~6拘束こと警察から逃げるため日本亡命こと説明報告書かいる。 

(7) 現地調査の終了 

本務職員現地調査7 8 をもって終了職員帰国した。 

2 申立人等の人権 

(1) 秘密保持難民条約趣旨 

1951難民地位に関する条約1A及び1966難民に関する議定12(以下 難民条約という)難民迫害から保護求めいるある定めいる。 

難民保護迫害おそれある領域追放することその身体安全自由侵害することなるそのため難民条約人道的見地から締結に対して迫害受けるおそれある領域難民追放すること禁止(ノンルフールマン原則)など各種庇護 措置施すこと定めいるわが国難民条約批准いるのであから条約遵守べき責任負っいる (日本国憲法982 )。 

このよう難民条約難民に対して各種庇護措置施すこと定め いる趣旨人道的見地から難民の生命身体安全自由守るある。 

イ ところ難民あるとして庇護求めいる(以下 庇護希望という)滞在難民認定機関に対して国籍氏名など明らかうえ国籍などから迫害受けいる事情説明自己難民あること主張なけれならないこれら主張国籍知ら場合国籍により政府言動受け取ら難民認定請しいることそれ自体理由迫害受ける可能新た生じさせることなる(後発難民)。 

難民認定申請行っいること自体国籍知られることにより生じこの新た迫害可能難民認定申請行っ時点迫害事実客観存在する場合あるかかわりなく全て庇護希望さらにその家族生じうるものある

特に庇護希望迫害事実客観存在する場合迫害危険さらに高まることなる

ウ 従っこれら迫害危険から庇護希望及びその家族生命身体安全 自由守るため難民条約趣旨照らし庇護希望氏名住所個人特定する情報及び庇護求めいる事実(以下特定情報という)国籍政府関係提供ない権利(以下 秘密保持という)保障れること必要不可欠あるそれまた秘密保持保障なけれ難民認定制度信頼失うこと秘密保持保障難民認定制度それ自体存立を維持するため必要不可欠ある。 

(2) 秘密保持権の保障ー自由権規約7条等 

また世界人権宣言5市民及び政治権利に関する国際規約(自由規約という) 7拷問及び残虐人道的又は 品位傷つける取扱い又は刑罰に関する条約 (拷問禁止条約) 前文など人道的取扱い受けない権利有する定めいる。 

滞在政府庇護希望秘密保持侵害新た迫害可能出すこと庇護希望生命身体安全及び自由危険陥れるあり人道的取扱いいえる従って庇護希望秘密保持権、 難民条約趣旨のみなら自由規約7によって保障いる

(3)国連難民高等弁務官事務所の見解等 

国連難民高等弁務事務所 (UNHCR)研修マニュアル秘密 遵守申請面接信頼関係築くためだけなく申請安全確保するため不可欠ある() 個別案件に関するなる情報出身伝えならない記さいるまた難民国際保護に関して各国政府政府組織難民問題専門及びUNHCRなどが協議作成合意文書ある 庇護プロセス (公正効率庇護 手続)(グローバルコンサルテーション[難民国際保護に関する世界 協議2001531) 庇護申請に関するいかなる情報一切出身共有ならない記さいる。 

その他別紙 () 記載とおり個人特定情報国籍提供れるべきないことUNHCR欧州連合理事及び日本政府いずれ明確述べいる。 

(4) 司法との関係 

庇護希望生命身体安全自由及び個人特定情報秘密保持の保障行政難民認定手続のみなら司法過程において保障なけれならない秘密保持侵害れることによって生じる迫害司法手続過程行政手続過程差異ないからある。 

このUNHCR 駐日地域事務所公表庇護情報秘密保持に関する助言意見(2005[平成17] 331日付) におい庇護手続手続公正要件として庇護情報秘密保持あるうえ個別案件に対する最終決定下されるまで庇護手続全体にわたって手続公正要件適用れる庇護によって難民地位認定手続き重要一部分ある行政司法審査手続きこれ含まれる日本司法審査段階初めて独立異議審査によって申請検討れるさらに裁判所での司法公開ものあること秘密保持権利自動的放棄至らな い述べられいる。 

(5) 小括 

以上理由により庇護希望行政及び司法いずれ手続においその生命身体安全 自由確保などため秘密保持認められる。 

3 人権侵害性 

(1)人権侵害 

本件法務省職員警察官検察官含むトルコ共和政府に対して申立個人特定情報告知うえ申立らがとして提出逮捕題する書面示し真偽確認するなど調査行っいるまた職員警察官保安部隊関係とともに申立居住れる地域訪問近隣住民申立家族から聴取いるこれら行為申立秘密保持侵害申立及びその家族生命身体安全 自由侵害するおそれある重大人権侵害行為ある。 

(2) 法務省の本件現地調査を正当化する事由の不存在 

ア 法務省本件現地調査訴訟における証拠収集活動一環として行わものある。 

しかしたとえ裁判公正確保すること重要あるとして申立生命身体安全自由危険さらすことまで許されるわけない訴訟における証拠収集活動たとえば申立から証拠として 提出逮捕題する書面真偽確認行う場合でも庇護希望 秘密保持侵害ない方法により行わなけれならない。 

また申立自ら公開法廷個人特定情報開示あるいは証拠として氏名記載逮捕題する書面提出いる。 

しかし申立訴訟提起あくまでも難民認定処分取消求めものある公開法廷個人特定情報開示証拠提出 からいっ国籍情報提供同意とか秘密保持認めることできないこともとより国籍政府関係秘密失われるものない。 

また本件行政機関における個人情報取扱い定め行政機関 保有する個人情報の保護に関する法律情報第三者提供求める 例外規定該当ない。 

エ  以上から調査正当する事由存在ない。 

4 結論 

以上から法務省職員調査申立秘密保持侵害立人及びその家族生命身体安全自由侵害するおそれ生じさせものある。 

従って法務大臣に対して法務省職員に対する研修及び指導徹底する など再発防止ため必要措置とること含め警告趣旨記載とおり庇護希望秘密保持侵害庇護希望及びその家族生命身体安全 自由侵害するおそれ生じさせる行為繰り返さないよう警告する

また申立及び家族生じいる可能ある新た迫害おそれ に関して申立本人及び家族新た迫害おそれに関する状況正確把握せるため申立に対して調査状況説明するとともに申立から調査により新た迫害危険生じこと理由として難民認定申請なさ場合その難民認定申請かかる処分及び在留資格付与判断あたり調査影響十分検討その保護必要判断べきある。 

以上