懲戒手続に付されたことを本年5月1日付けで事前公表した会員らに対する本年11月22日付け弁済禁止の保全処分の発令について
第一東京弁護士会は、2024年5月1日、横山晃崇会員(登録番号33550)及び弁護士法人横山法律事務所(届出番号H-1477)につき、当会懲戒委員会に対し、事案の審査請求を行ったことを事前公表しましたが、その後、上記会員らに対する債権者への公平な弁済のため、2024年8月14日、東京地方裁判所に対し、上記会員らの破産手続開始申立てを行っております。
その後も上記会員らの資産が散逸するおそれが生じたことから、2024年11月22日、東京地方裁判所より、上記会員ら各々につき、弁済禁止の保全処分が発令されましたので、お知らせします。
なお、上記会員らを相手方として当会紛議調停委員会に対して紛議調停申立てをしている方には、当会から個別にご連絡します。
※ 事前公表文はこちら
※ 弁済禁止の保全処分の発令を踏まえて、新たにQ&Aを掲載しました
【本件に関する特設電話相談窓口】
日 時 平日(土日祝のぞく)午前10時~午後2時
電話番号 03-3595-8508
弁護士自治を考える会
11月27日付日弁連弁護士検索では弁護士法人横山法律事務所並びに横山晃崇弁護士が現役として検索に出てきます。こういうところから変えていかないといけないのでは、検索欄に事前公表中であるとか記載すべきでは、また弁護士法人は既に解散しているのですから本日も掲載しているのは説明が費用用です。
懲戒の事前公表があり弁護士法人が解散したにもかかわらず、弁護士検索から削除しない日弁連・被害者にまだ事務所があると希望を持たせるのか?11月14日
弁護士法人横山法律事務所・横山晃崇弁護士(第一東京)弁護士会(懲戒の手続に付された)公表に対する当方の見解