弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・愛知県弁護士会・金谷勇佑弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・離婚事件等を放置し損害を負わせる
ネットに愛知県弁護士会に苦情を投稿したら業務妨害はやめてと会長声明を出すがあなた達の事件処理はいったいどうなっているのですか、処分以外に会長談話を出して謝罪と弁済等の対応をすべきではないでしょうか
病気だったという情報がありますが、それなら他の事務所に引継ぎやまた弁護士会が支援するなどすればと考えますが、これからは一人事務所を選ぶときには健康、若さ、メンタルが強いなどが条件になるかもです。
愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 金谷勇佑
登録番号 42929
事務所 愛知県長久手市五合池1009 プレコリーヌ102
長久手法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止6月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は懲戒請求者Aから離婚後の年金分割の手続の依頼を受けたが、期限を徒過したことにより、懲戒請求者Aの年金分割の権利を喪失させ、事件処理の経過を懲戒請求者Aに適切に報告しなかった。
(2)被懲戒者は、懲戒請求者Bが申立てた財産分与調停事件において、相手方代理人となったところ、2019年12月20日に成立した調停条項に基づき、被懲戒者が相手方代理人として懲戒請求者Bを住宅ローンの連帯債務者から除外する申請手続を行うことになったが、懲戒請求者Bへの書類等を依頼する連絡が2020年6月になってからと遅れ、同月中に懲戒請求者Bが被懲戒者に書類を送付したにもかかわらず、住宅ローン会社から求められた書類提出期限である同年10月中に住宅ローン会社に書類を送付せず、同年12月1日を過ぎても懲戒請求者Bに手続完了の連絡をしなかった。
(3)被懲戒者は2020年3月8日、懲戒請求者Cから、債権者5社を相手方とする債務整理事件を受任し、着手金11万円を受領したにもかかわらず、債権者に対する受任通知を送付することもなく、1年9カ月以上事件処理をせずに放置した。
(4)被懲戒者は2020年8月頃、懲戒請求者Dから元配偶者に対する損害賠償等請求事件について訴訟提起を前提とし、同月21日に着手金35万円を受領したが2021年11月頃から、連絡が取れない状態を継続させ、2022年3月まで訴訟提起に至らなかった。
(5)被懲戒者の上記(1)及び(4)の行為は弁護士職基本規程第35条及び第36条に上記(2)の行為は同規程第5条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2024年6月5日 2024年12月1日 日本弁護士連合会