弁護士懲戒処分情報 1 月8日付官報2025 年通算1件目
大阪弁護士会 川村哲二弁護士懲戒処分公告
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明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願い申し上げます
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 大阪弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 川村哲二
登録番号 19360
事務所 大阪市北区西天満6-2-16つたや第5ビル402
春陽法律事務所
3 処分の内容 業務停止6月
4 処分の効力が生じた日 令和6年12月12日
令和6年12 月16 日 日本弁護士連合会
業務停止2024年12月12日~2025年6月11日
報道がありました
書面書き換え、裁判所に虚偽の会計報告をしていました。 川村弁護士は不正を認め既に全額を返還したということです。不正に引き出した金を事務所の移転費用などに充てていたということです。 業務停止6カ月の懲戒処分を受けたのは、大阪弁護士会所属の春陽法律事務所の川村哲二弁護士(65)です。
弁護士会によりますと、川村弁護士は成年後見人として財産の管理などを任されていましたが、2021年10月から翌年1月にかけて、複数回にわたり、口座から約675万円を引き出し、事務所の移転費用や事務員の退職金に充てるなどしたとしています。 その後、不正の発覚を免れようと、預金通帳の記載内容を書き換え、裁判所に虚偽の会計報告をしていました。川村弁護士は不正を認め既に全額を返還したということです
ABCテレビhttps://news.goo.ne.jp/article/abcnews/region/abcnews-28981.html