官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報 2 月5 日付官報2022 年通算10件目
東京弁護士会・松村博文弁護士懲戒処分公告
正確な情報は国立印刷局の「官報」を検索してください。「インターネット版官報(無料)」https://kanpou.npb.go.jp/
「官報情報検索サービス(会員制有料)」https://search.npb.go.jp/kanpou/
「官報情報検索サービス(会員制有料)」https://search.npb.go.jp/kanpou/
懲 戒 処 分 の 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 松村博文
登録番号 22553
事務所 東京都港区赤坂3-1-16 B1ビル9階
赤坂見附総合法律会計事務所
3 処分の内容 業務停止1月
4 処分の効力が生じた日 令和7年1月16日
令和7年1 月21 日 日本弁護士連合会
業務停止2025年1月16日~2025年2月15日
報道がありました
手続き怠り業務停止1カ月 東京弁護士会が懲戒処分 破産手続き申し立てを6年超怠る
東京弁護士会は30日、依頼された破産手続きの申し立てを6年以上怠ったなどとして、同会所属の松村博文弁護士(68)を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。16日付。
同会によると、松村弁護士は2013年9月に企業2社から破産手続きの申し立てなどを受任したにもかかわらず、申し立てを6年以上怠った。また、19年11月の解任後も後任の代理人弁護士に預かり金や資料を引き継がず、弁護士としての品位を損なった。
松村弁護士は弁護士会に「優先順位に従って処理をしており、不当に遅延させたわけではない」と反論しているという。
赤坂見附総合法律会計事務所は元東弁会長、日弁連副会長の事務所、処分後早速、退所されました。
新事務所 弁護士松村博文法律事務所 東京都中野区本町1-15-22-806パークハイム中野坂上
詳細は日弁連広報誌『自由と正義』6月号までお待ちください