岡村晴美弁護士(愛知)2月11日岐阜・講演会【質問タイム】ひとつの質問と野次にこれほどまで長い回答、いや講演が続いた(部内資料その1)
2月11日岡村晴美弁護士講演会「質問の回答② 」私が親子断絶をしている弁護士なのか!よくお考えいただきたい
質問 DVは男性からだけでなく女性からもあるのではないか
岡村 自殺とDVの話をします。これ時間はいいですか?ちょっと後5分、10分くらいかかる可能性があります。あのーお忙しい方はそっと去っていただいて結構です。なるべくコンパクトに話しさせていただきますけれども
こどもの連れ去りにより可哀そうなお父さんがいるということを言われますが、先ほどから申し上げている通り単独親権のせいで親子が断絶しているという実態がありません。
これは、なぜそうなっているのかというと、ちゃんと裁判所へ申立てしたら、ちゃんとその審判でなぜ子どもに会えないのかという障壁が指摘されているはずです。それに対応するしかないんです。で、DV被害者が連れ去られたケースっていうのを私はいくつも経験してきました。
勝手にインターネットでまるで私があたかも同居親の事件しかやらないかのようなことを言われていますが、私はこの地域において過酷なDVである事件は、私が受けなきゃ誰が受けるんだろうというぐらい、みんなが受けたがらない事件を受けてきました。
それはその一つにDV被害者が別居親になったケースがあります。DV被害者の別居親の連れ去り、もしくは追い出されのケースは、これはDVなんですよ。
だから片親疎外なんていう概念はいらないんです。
片親疎外というのは、そこを切り取ってその婚姻中にこういう関係があって、なぜ別居になってそこで同居親が何を言っているのか、そういうことを全部ぬきにして同居親のせいで子どもに会えないんだよ、子どもが嫌うのは同居親の洗脳なんだよって言う、そこだけを取り上げているわけですね、
で、子連れ別居した同居親がDV被害者である場合、子どもを愛情豊かに安心感を持って育ててきた、ほど、これは精神科の先生なら誰でもわかるはずですが、母子は一体化しています。これはうまくいっているんです。子育てにおいて、子どもが幼少期において、親が怖がっているものを子どもが怖がる。これは片親疎外ではありません。それは当たり前なんです、それは子どものえーその健全な成長をしているということです、で、そこのその上で、そのどういう関係を構築するのかを考えていこうというのが民法776条なんです。で私は面会交流は原則改めたものの、なるべくやれるものならやった方がいいと思っています。
必要な、サポートで、私は本当に自分はですね、そのサポートをしてきたと心の中にこう、例えばエフピックの関係者とか家裁の調査官とか調停委員でもいれば、まー裁判官でもいいですけど、分かっていると思います。
私ががいかに面会交流について尽力してきたかということは
で、その上で自殺のことを最後に言います
自殺を防ぐために共同親権ですとか、連れ去りを禁止しろというようなことは非常に私は短絡的で危険な考え方という風に思っています。
先ほど申し上げたDVという家族の病理というのは加害者も自殺するし被害者も自殺しようとするんです。
そしてこれはすごく残酷的なことを言いますけれども、DV被害者が子どもを連れ去られもしくは追い出され、そして自殺未遂を繰り返すなどした時、裁判所はその親に親権どころか面会交流を認めません。当たり前です。無理心中の被害で過去20年に600人以上の子どもが被害に遭っているんです。先ほど、紹介した面会交流中の殺人事件も2人とも自殺しています。