官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 3月27 日付官報2025 年通算24件目
千葉県弁護士会 福田尚友弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会   千葉県弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 福田尚友

登録番号 39189         
事務所 千葉市中央区中央1-10-5パークサイド千葉2階B室            
福田法律事務所                
3 処分の内容 業務停止1月       
4 処分の効力が生じた日 令和7年2月28日
  令和7年3 月11 日     日本弁護士連合会

業務停止2025年2月28日~2025年3月27日まで

処分についての情報、報道はありません
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」7月号まではお待ちください
福田尚友弁護士は3回目の処分となりました 
2017年9月 戒告 依頼者と意見交換せず、連絡せず確認せず 
2020年12月 業務停止1月 成年後見人の引継ぎが不適切