高知弁護士会へ電話、綱紀に付さないで常議員会で処分しないと判断したことについて5月22日

5月21日に高知さんさんテレビの報道

【独自】弁護士が依頼人の金、数百万円を不正流用 弁護士会は懲戒処分せず【高知】

高知さんさんテレビ

高知県香南市の法律事務所の男性弁護士が依頼人から預かった金、数百万円を不正に流用していたことが高知さんさんテレビの独自取材で分かりました。
依頼人の金を不正に流用したのは香南市で法律事務所を開いていた男性弁護士です。
2024年、高知弁護士会に「国選弁護の男性弁護士に預けた金が戻ってこない」などと依頼人から苦情がありました。 弁護士会が男性弁護士に確認すると複数の担当事件において示談金や保釈金被害弁償金として依頼人から預かっていた金の一部を私的に流用したことを認めました。
男性弁護士による依頼人の金の不正流用は5年間で数百万円に上るということです。男性弁護士の家族が依頼人に被害弁償したため、警察への被害届は出されていません。
この問題を受け高知弁護士会は2024年12月、弁護士10人で構成される常議員会を開き「懲戒請求しない」と決定。
男性弁護士は懲戒処分とならず公表されませんでした。
高知弁護士会は「事案が発覚して以降弁護士会として適切に指導・監督を行ってきた」とコメントしています。
高知弁護士会における男性弁護士の弁護士登録は取り消され香南市の法律事務所も撤退しています。
高知弁護士会での弁護士登録が取り消されても、弁護士資格が有効であれば、他の弁護士会に登録して日本弁護士会が承認すれば弁護士活動は続けられます。

以上

高知さんさんテレビhttps://news.yahoo.co.jp/articles/9089b67a2b8d47c264b4cd6c30aa8457e1adde

弁護士自治を考える会

高知弁護士会は処分することなく、逃がしたという報道、これが綱紀委員会に付されて棄却「懲戒しない」という議決であれば、甘い処分をやったものだしか言いようがない。

問題はこの問題を受け高知弁護士会は2024年12月、弁護士10人で構成される常議員会を開き「懲戒請求しない」と決定

本来弁護士への苦情があれば、被害者から事情聴取し会請求で綱紀に審査を命じるべきではなかったか

懲戒請求しないと常議員会が決定したということは綱紀委員会に審査を求めない。求めないのであるから懲戒処分もないということになる。

そこで、5月22日先に高知さんさんテレビに電話をかけ担当記者に常議員会で懲戒請求しないと判断したという報道記事に間違いはないかを確認した。記者は間違いないとのこと 

そこで高知弁護士会に担当役員が午後から会に来るということでこの件について問い合わせをした。

① 報道にあるように常議員会で懲戒請求しない=処分しないと決めたのか?

(高知)個別案件でお答えできない

② この横領弁護士についてではなく、懲戒手続が正しかったかを問合せしているのですが

(高知)お答えできません.

③ 弁護士の処分は綱紀委員会、懲戒委員会でしかできないのではないか

(高知)そういう、意見があることをお伝えします。

④ 高知さんさんテレビの報道に間違いはありませんか?

(高知)それについても個別の案件でお答えできません。

⓹ 常議員会で処分しないとの記事は間違っているのなら抗議すべきでは

(高知)お答えできません。

本来、この案件は公表するものではなかったのです。

(弁護士の懲戒で棄却処分しない案件は弁護士会が公表することはありません)

今回は情報が漏れたのです。

⑥ 漏れたのですか

(高知)漏れたのです。 

⑦ 常議員会は誰が招集するのですか

(高知)会長です

お答えできませんばかりですが、情報が漏れても懲戒手続きに問題がなければ堂々としていればよいと思うのですが、綱紀に付さないで処分しないことを常議員の幹部だけで決めた。

そして処分しないかわりに、高知から出ていけという条件ではなかったかですか?

この案件で常議員会を招集した2024年度弁護士会長 

津田久敏弁護士 登録番号33182 大塚・津田法律事務所 高知市枡形4-3県庁前クリニックビル3階