(破産手続開始に至った経緯)
Q1 弁護士法人丸の内国際法律事務所(主たる事務所 名古屋市中区丸の内三丁目6番11号 レインボー丸の内601号室、令和6年8月移転前の主たる事務所 名古屋市中区丸の内三丁目4番12号ワークビル丸の内3階)が破産手続開始に至った経緯を教えてください。
A1 弁護士法人丸の内国際法律事務所(以下「丸の内国際法律事務所」といいます。)は、瀬辺勝(弁護士会に登録されていた職務上の氏名です。なお、丸の内国際法律事務所の登記簿記載の表記は「瀨邉勝」でした。)弁護士が唯一の社員であったところ、瀬辺勝弁護士は令和7年6月13日に死亡しました。これにより、丸の内国際法律事務所は、社員を欠乏する状態となり(弁護士法第30条の22第3号、第30条の23第1項第7号)、解散することとなりました。
そこで、愛知県弁護士会(以下「当会」といいます。)は、日本弁護士連合会が定める弁護士法人規程(平成13年10月31日会規第47号)第25条に基づき、名古屋地方裁判所に対し、本件弁護士法人の清算人の選任を申し立て、当会所属の服部郁弁護士(以下「服部清算人」といいます。)が清算人に選任されました。
その後、服部清算人が調査した結果、丸の内国際法律事務所が債務超過の状態にあることが判明したため、服部清算人により丸の内国際法律事務所の破産手続開始申立てがなされました。
そして、かかる破産手続開始申立てを受け、2025年(令和7年)7月24日、名古屋地方裁判所が破産手続開始決定をしたものです。
(破産管財人、今後の破産手続)
Q2 丸の内国際法律事務所の破産管財人の名前、今後の破産手続について教えてください。
A2 丸の内国際法律事務所の破産管財人の名前は下記のとおりです。
今後の破産手続については、破産管財人が開設した下記ホームページをご確認ください。
記
破産管財人の名前 池田伸之
住所 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル802号
池田総合法律事務所
ホームページ bmkh-kanzai.com
(着手金、被害分配金の返還)
Q3 私が丸の内国際法律事務所に支払った着手金や、丸の内国際法律事務所又は瀬辺勝弁護士が私の代理人として金融機関から受領した被害回復分配金等はどうなりますか。返してもらえるのでしょうか。
A3 今後は、裁判所から選任された破産管財人が、丸の内国際法律事務所の財産及び負債の調査を行うことになります。また、破産管財人は、債権者に対する配当原資とすべく財産の換価回収を進めていくことになります。
破産手続においては、破産管財人が破産者の全財産を換価・回収した後、破産手続に要した費用や租税債権などの優先順位の高い債権の支払いをしてもなお財産(配当原資となる財産)がある場合に、はじめて配当が行われます。配当の順序、方法等も破産法という法律によって決められています。
この点、破産手続は始まったばかりであるため、後述する投資詐欺等の被害者の方々を含め債権者の方々に対する配当が可能かどうか、現時点では全くわかりません。
なお、瀬辺勝弁護士は、SNS広告等により顧客勧誘した、投資詐欺・国際ロマンス詐欺の被害者に対し、被害回復の可能性について適切な説明をせず、回収可能性が高いと誤信させ、多数の事件を受任していたことが判明しており、具体的な負債総額や債権者数は見通せないものの、多額の負債総額にのぼる可能性が高いと見込んでおります。
(委任契約等)
Q4 私と丸の内国際法律事務所の間の委任契約や依頼していた事件はどうなるのですか。
A4 委任契約は終了することになると解されます。
清算人や破産管財人が委任契約や事件を引き継ぐことはありません。
(詐欺被害により被った被害の回復のためにできること、被害回復分配金)
Q5 被害回復分配金とは何ですか。
詐欺によって被った被害を回復するためにできることがあれば教えてください。
A5 一定類型の詐欺(*振込詐欺に限られません。)について、被害者は金融機関に対し申し出ることにより、金融機関に振り込んだ口座を凍結(利用停止)してもらい、当該口座の残高を原資として、被害額の全部または一部を被害回復分配金として受領できる制度があります(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律参照)。こうした制度により、凍結された口座から受領できるお金のことを被害回復分配金といいます。
丸の内国際法律事務所又は瀬辺勝弁護士が、すでに被害回復分配金の支払申請をしているものの、現時点で未回収の場合、金融機関にあなたが依頼者本人であることを説明すれば、被害回復分配金の受取りをあなたご自身の口座に変えてもらえる可能性があります。この点につきましては、金融機関の判断に関する事項になりますので、金融機関に直接ご相談ください。
また、丸の内国際法律事務所又は瀬辺勝弁護士が代理人として、まだ被害回復分配金支払申請をしていない場合、あなたご自身において金融機関に被害回復分配金支払申請をすることも可能です。申請期限に注意して対応をご検討ください。
なお、被害回復分配金の支払申請の手続の流れ等については、預金保険機構のホームページ(https://www.dic.go.jp/yokinsha/page_000204.html)において詳しい説明がされていますので、参考にしてください。
(今後の対応、相談窓口等について)
Q6 今後、どのように対応したらよいのでしょうか。
A6 丸の内国際法律事務所に対して着手金の返還を求める場合は、破産手続において処理されます。Q3をご覧ください。
丸の内国際法律事務所又は瀬辺勝弁護士がまだ被害回復分配金支払申請をしていない場合については、被害回復分配金の支払いを受けることができる可能性がありますが、ほとんどの事案で既に支払申請期間が終了しており、被害回復分配金の支払いは受けられないのではないかと思われます。
被害回復分配金については、Q5をご確認ください。
被害回復分配金支払申請のほかに、とりうる方法等を知りたい方は、お住まいの近くの弁護士会が運営している法律相談窓口(https://www.soudan-yoyaku.jp/)にご相談ください。
なお、投資詐欺や国際ロマンス詐欺によって被った被害を回復できる可能性については、Q8をご確認ください。
(別の弁護士に依頼する際の留意点、相談窓口等について)
Q7 少しでも詐欺によって被った被害を回復したいので、別の弁護士に依頼しようかと考えています。別の弁護士に依頼するにあたって気を付けることがあれば教えてください。
A7 投資詐欺や国際ロマンス詐欺を扱う弁護士の業務広告(LINEなどのSNS広告を含む)のなかには、被害回復が容易であるかのように誤信させて顧客を勧誘しようとしているものをはじめ不適切な広告が散見されます。こうした投資詐欺や国際ロマンス詐欺を扱う弁護士の業務広告に関する注意点については、以下の当会ホームページをご確認ください。
「国際ロマンス詐欺等の案件を取り扱う弁護士業務広告にご注意ください!」
https://www.aiben.jp/news/2023/08/post-107.html
なお、丸の内国際法律事務所へ依頼された方については、1年以上前の被害であることがほとんどと聞いています。その場合、現状では回収見込みはほぼありません。それでもなお、別の弁護士を探されたい方は、お住まいの近くの弁護士会が運営している法律相談窓口(https://www.soudan-yoyaku.jp/)へ相談されることをお勧めいたします。
(詐欺被害により被った被害を回復できる可能性について)
Q8 投資詐欺や国際ロマンス詐欺によって被った被害を回復できる可能性は、実際、どの程度あるのですか。
A8 上述した被害回復分配金の制度があるものの、凍結できたとしてもわずかな口座残高しかない場合が多く、十分な被害回復を得られることはほとんどありません。
また、現在、詐欺の首謀者を特定することが極めて困難な状況であり、詐欺の幇助者(口座提供者)に対して損害賠償請求を行うほかに被害回復の途がありません。その場合でも、被害発生から時間が経つほど、被害回復が困難になっているのが実情です。
以上 愛知県弁護士会HPより
国際ロマンス詐欺救済を謳いながら結局 被害者から着手金を集め最後は代表弁護士死亡で法人が破産で終了となりました。懲戒処分はありません。被害者の救済もないでしょう。
訴状によると、男性は昨年、SNS上で知り合った人物に計約8844万円をだまし取られ、同事務所のLINE相談窓口で相談したところ、「緊急性がある」などと説明され、その日のうちに着手金334万円などの内容で委任契約を結び、一部をクレジットカードで決済手続きした。
男性側は、被害回復が困難な上、着手金が高額で事務所側の説明にも問題があったとして、決済済みの34万円の返還を求め、決済保留中の200万円の支払い義務もないと訴えていた。
同事務所代表の瀬辺勝弁護士は、ロマンス詐欺の被害金回収業務を放置したとして、昨年、愛知県弁護士会から懲戒請求されている。
2024年3月13日 愛知県弁護士会会長 小 川 淳
本日、愛知県弁護士会は、当会会員である瀬辺勝弁護士(登録番号12859)に対して弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行があると思料し、弁護士法第58条第2項の規定に基づき、綱紀委員会に調査命令を発したことを、懲戒手続に付されたことの公表に関する規程第2条第2項(懲戒の手続に付された事案の事前公表)により、下記のとおり公表しました。
対象会員の氏名 瀬辺勝 登録番号12859
登録上の事務所 〒460-0002
名古屋市中区丸の内三丁目4番12号 ワークビル丸の内3階
弁護士法人丸の内国際法律事務所
第1 懲戒の手続に付された事案の内容
1 対象会員は、詐欺被害事件に係る損害賠償請求事件を受任した際、実際には対象会員における被害回復の実施例がなかったにもかかわらず、対象会員による被害回復例があるとして複数件の開示をした。
対象会員の上記行為は、事件の受任にあたり、依頼者から得た情報に基づき、事件の見通しや処理方法について適切な説明をすることを義務付ける弁護士職務基本規程第29条第1項に違反するものである。
2 対象会員は、詐欺被害事件に係る損害賠償請求の受任にあたり、回収可能性を含む事件の見通しに関する説明をせず、また、委任契約の解約に伴う清算にあたり、委任契約締結時に事前の説明をしていなかった調査費用を控除した。
対象会員の上記行為は、事件の受任にあたり、依頼者から得た情報に基づき、事件の見通しや処理方法について適切な説明をすることを義務付ける弁護士職務基本規程第29条第1項に違反するものである。
第2 綱紀委員会に調査請求をした日
2024年2月14日
第3 事前公表の理由
前記第1記載の各事実は、関係証拠からその存在を認めることができ、対象会員による当該行為は、同会員の依頼者に重大な損害を与えている。
また、一般的に国際ロマンス詐欺事件や投資被害詐欺事件は、被害回復が極めて困難な事件類型に属し、被害回復額が弁護士に支払う着手金の額を下回るおそれも高いため、実質的に詐欺の二次被害を招来しかねないものである。
対象会員は、依頼者との面談を自ら行うことなく、事件の見通しの説明や弁護士報酬の説明に関与していない。さらに、事務職員によるこれらの説明もなされていないと評価すべき事態にある。
当会の市民窓口には、前記第1記載の各事実と同様に、説明がなされていないと評価すべき苦情が非常に多く寄せられており、現状のままでは、綱紀委員会の議決が行われるまでに一層被害が拡大することが予測される。
よって、当会は、対象会員について綱紀委員会の調査が開始され、かつ、当会が懲戒請求をしたことについて事前公表するものである。
過去に懲戒処分があり業務停止の処分を受けていたにもかかわらず弁護士業務を続けました
元の懲戒処分


愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士氏名 瀬辺 勝 登録番号 12859 事務所 名古屋市南区呼続1-3-22 第2三和ビル203号 総合法律事務所ZERO
2 懲戒の種別 業務停止1年6月
3 処分の理由の要旨
(1) 被懲戒者は、2017年9月11日に死亡したAの遺言執行者に就任したところ、同年10月12日、A名義の普通預金口座を解約し、解約に伴う払戻金2399万3277円を同日付けで被懲戒者が通常業務で使用している被懲戒者名義の口座に入金して自己の金員と区別せずに管理し、遺言執行業務とは何の関係もない支払や預り金の返金に繰り返し流用した。
(2) 被懲戒者は、懲戒請求者Bから受任していた交通事故による人身損害についての損害賠償請求事件に関し、懲戒請求者Bに対し、2020年2月に上記事件を辞任する旨の書面を送ったが、懲戒請求者Bから預かった各書類をどこでどのように保管していたか明確にすることができず、また、懲戒請求者Bに対し、預かった書類の多くが存在すると思われる場所を伝えただけで書類の返還義務を果たさなかった。
(3) 被懲戒者は、上記(2)の交通事故による車両損害に関し、懲戒請求者Cから損害賠償請求事件を受任したが、2019年9月頃、車両の保管場所を変更したことを懲戒請求者Cに報告しないなど、適切に事件の経過を報告しなかった。また、被懲戒者は、懲戒請求者Cに対し、2020年2月に上記事件を辞任する旨の書面を送ったが、被懲戒者Cから預かった各書類をどこでどのように保管していたかを明確にすることができず、懲戒請求者Cに対し、預かった書類の多くが存在すると思われる場所を伝えただけで書類の返還義務を果たさず、また、委任の終了に当たり事件処理の状況の報告を適切に行わなかった。
(4) 被懲戒者の上記(1)の行為は預り金等の取扱いに関する規定第2条及び第4条並びに弁護士職務基本規程第38条に、上記(2)の行為は同規程第39条及び第45条に、上記(3)の行為は同規程第36条、第39条、第44条及び第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2020年6月1日 2021年11月1日 日本弁護士連合会
愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 瀬辺勝 登録番号 12859
事務所 名古屋市港区港楽1-1 港楽ハイツ1棟606
瀬辺法律会計事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2021年6月1日から1年6月の業務停止処分の決定を受け、所属弁護士会から、業務停止の期間中は全ての弁護士業務を行ってはならない等の記載のある指示書を受領し指導を受けたにもかかわらずAから依頼を受け、同月27日、Aが他の相続人である懲戒請求者らから相続分譲渡証明書を取得するための話し合いに立ち会った。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2022年10月25日 2023年3月1日 日本弁護士連合会