弁護士懲戒処分情報 8 月6 日付官報2025 年通算73件目
第二東京弁護士会・工藤一彦弁護士懲戒処分公告
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弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 工藤一彦
登録番号 23635
事務所 東京都杉並区荻窪5-11-17第2和光ビル201
工藤一彦法律事務所
3 処分の内容 業務停止3月
4 処分の効力が生じた日 令和7年7月19日
令和7年7 月23 日 日本弁護士連合会
業務停止 2025年7月19日~2025年10月18日
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 工藤一彦
登録番号 23635
事務所 東京都杉並区荻窪5-11-17 第2和光ビル204
工藤一彦法律事務所
法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、所属弁護士会に対し、依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程第11条第1項に基づき、毎年6月30日までに前年度における年次報告書を提出しなければならないところ、2018年から2021年まで、所属弁護士会から毎年提出を促されたにもかかわらず、各年に提出すべき上記年次報告書をいずれも提出しなかった。
(2)被懲戒者は所属弁護士会に対し、預り金口座を届けなければならず、また、所属弁護士会から預り金及び預り金預金の保管状況について照会を受けたときは回答しなければならないところ、所属弁護士会から再三預り金口座の届出を求められたにもかかわらず、その届出をせず、また所属弁護士会から2021年7月15日付け書面にて照会を受けたが回答しなかった。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士法第22条及び依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程第11条に、上記(2)の行為は同法第22条及び所属弁護士会の業務上の預り金の取扱いに関する会規第3条第3項にに違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2023年10月5日 2024年2月1日 日本弁護士連合会
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 工藤一彦 登録番号 23635
事務所 東京都杉並区荻窪5-11-17 第2和光ビル204 工藤一彦法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、被相続人Aが懲戒請求者B及び懲戒請求者Cに財産の一部を相続させること及び遺言執行者に被懲戒者を指定すること等を記載した遺言書に関して、懲戒請求者ら、所属弁護士会の紛議調停委員会から再三の問い合わせがされたにもかかわらず、これを無視し何らの回答も行わなかった。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2023年3月8日 2023年8月1日 日本弁護士連合会
いったい二弁で何が起こっているのか、二弁執行部に対する反乱、謀反の企てがあるのか?
処分理由はほぼ同じ、弁護士会の要請に従わなかった
舟木亮一弁護士 登録番号22709 戒告 処分日2021年1月23日
前田倫宏弁護士 登録番号25925 ①戒告 処分日2021年1月27日②業務停止1月 処分日2023年8月17日
山川明憲弁護士 登録番号25728 ①戒告 処分日2021年2月6日②業務停止1月 処分日2023年8月16日
工藤一彦弁護士 登録番号23635 ①戒告 処分日2023年3月8日②業務停止1月 処分日2023年10月5日
③業務停止3月 処分日2025年7月19日