本日、懲戒処分を行いましたので、懲戒委員会及び懲戒手続に関する規則(会規)第59条に基づき公表します。 なお、対象弁護士へ依頼をされている方で、新たな弁護士紹介または法律相談を希望の方は、仙台弁護士会法律相談センター(電話022-223-2383)へ 対象弁護士の活動などに関する苦情については、仙台弁護士会市民相談窓口(電話022-223-1001)へお電話いただけますよう、宜しくお願いします。
2025年(令和7年)9月26日 仙台弁護士会 会長 千葉 晃平
当会は、以下のとおり、対象弁護士について、懲戒処分を行いましたので、懲戒委員会及び懲戒手続に関する規則(会規)第59条に基づき公表します。
なお、対象弁護士へ事件等を依頼されている方でご相談を希望される場合は、仙台弁護士会法律相談センター(電話022-223-2383)へお電話くださいますよう、宜しくお願いいたします。
1 被懲戒者(対象弁護士)の氏名、住所
氏名 菅野 高雄(かんの たかお) 登録番号 40580
事務所住所 宮城県登米市迫町佐沼字錦170 坂本貸事務所2階
事務所名 菅野高雄法律事務所
2懲戒処分の内容 業務停止4月
3 懲戒処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2023年1月、建物賃貸借契約及び建物売買契約の解除等請求の件についての民事調停申立事件を受任したところ、その後、懲戒請求者からの電話連絡に対し「来週は裁判所に行く予定である。」「来週は行く」という話を繰り返し、2024年5月下旬頃、懲戒請求者からの電話に対し、「調停を申し立てた」と述べたが、懲戒請求者が裁判所に問い合わせた結果、同月30日現在、申し立てが行われていないとの回答であった。懲戒請求者から同回答を被懲戒者に伝えたところ、被懲戒者は調停申立をしていない事実を認め謝罪した。
被懲戒者は、2024年2月、本件と同様の事件処理地帯を理由に戒告の懲戒処分を受けているところ、その綱紀及び懲戒の手続が進行している間に本件事件処理遅滞の非行を重ねていたものである。
(2)被懲戒者は、2023年5月、自己破産申立事件を委任した依頼者2名から予納金としてそれぞれ150万円、合計300万円(以下「本件預り金1」という)を被懲戒者の預り金口座への送金により受領し、2024年6月、私選受任した刑事事件の依頼者から示談金として100万円(以下「本件預り金2」という)を被懲戒者の預り金口座への送金により受領したところ、本件預り金1の全額又は大半を、別事件の元依頼者に対する損害賠償金の支払に充て、本件預り金2の全部又は大半を、家賃及びリース代の滞納分などの支払いに充てるなどし、上記各預り金の全額又は大半を預かった目的以外に使用した。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第35条に反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に、上記(2)の行為は日本弁護士連合会預り金等の取扱いに関する規程第2条に反し弁護士法第56条1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 懲戒の処分が効力を生じた年月日 2025年9月26日
以上引用 仙台弁護士会HP
仙台弁護士会は、依頼者から預かった示談金など400万円を滞納していた家賃の支払いにあてたなどとして、所属する弁護士を業務停止4カ月の懲戒処分としました。 仙台弁護士会によりますと、登米市に事務所を置く菅野高雄弁護士はおととし、自己破産の申し立てを引き受けた際、依頼者2人からあわせて300万円を受け取り、去年は刑事事件の示談金として依頼者から100万円を受け取りましたが、それぞれ滞納していた家賃の支払いなどにあて、大半を目的以外に使用していたということです。 また、おととしは民事調停の申し立てを引き受けたにも関わらず、依頼者に嘘をつき実際は業務を行っていませんでした。 これらを理由に、仙台弁護士会は9月26日付けで菅野弁護士を業務停止4カ月の懲戒処分としています。
引用https://news.yahoo.co.jp/articles/c303f4ea551ed0f5d1fe46722db0e3ccce4c3e80#:~:text=
仙台弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 菅野高雄 登録番号 40580 事務所 宮城県登米市追町佐沼字錦170
菅野高雄法律事務所 2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2021年9月ごろ、懲戒請求者から離婚及び婚姻費用分担請求事件を受任し、同月29日、法テラスより上記事件について調停申立てを前提とした援助開始決定が出されたところ、懲戒請求者から事件の進捗状況等の連絡が度々あったが不在等のためそれに対応できず、その後も折り返しの連絡をしなかったことが複数回あり、2022年8月頃、懲戒請求者の苦情申入れを受けた所属弁護士会市民窓口担当弁護士からの連絡を受け、懲戒請求者に連絡して事件が遅延していることについて謝罪した上で、すぐに調停申立てを行うので同年9月下旬から同年10月初旬に一度目の調停が行われる旨説明したにもかかわらず、その期間までに調停申立てを行わなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2024年2月13日 2024年7月1日 日本弁護士連合会