【棄却された懲戒の議決書】

離婚事件 面会交流調停等で同居親側代理人弁護士に申立てされた懲戒請求、懲戒請求者は別居親の母、孫に会いたい祖母の思いが伝わってきますが、大阪弁護士会はまったく取りあわず棄却

2025() 5✖号 

議 決 書 

懲戒請求者  兵庫県在住  孫に会いたい祖母

会員   氏名 浦田 功  (登録番号24221)  浦田法律事務所 

主 文 

対象会員につき懲戒委員事案審査求めないこと相当する。 

理 由 

第1 前提となる事実 

1 懲戒請求長男その神戸家庭裁判所〇〇支部下記事件が 係属。 

(1)婚姻費用分担申立事件 (申立人妻相手方 : 長男

(2) 婚姻費用減額調停申立事件 (申立: 長男相手方 :

(3)間の子面会交流調停事件 (申立: 長男相手方 :

(4) 離婚調停申立事件 (申立人妻相手方 : 長男

2  懲戒請求長男父親支部下記事件係属。 

(5)親族調整調停申立事件 (申立: 懲戒請求相手方: 父親

3 対象会員上記事件において長男の及び父親代理人あっ。 

第2 懲戒を求める事由 

1 対象会員上記(3)事件提出主張書面 (1) において不適切記載裁判所提出。 

不適切記載具体内容下記ある。 

1 調停実質当事者申立なく申立実母ある申立外人ある(申立外人懲戒請求) 記載。 

これ法的根拠示さ懲戒請求当事者断定懲戒請求評価不当低下せるものあり事実反し不適切ある。 

2 申立相手方離婚問題について口出しすることそしてそれ調停まで持ち込むという異常ある記載。 

これ裁判所設け制度利用不当評価するものあり異常表現懲戒請求名誉毀損するものある。 

3 申立外人相手方排除未成年自ら育てること望んいる記載その証拠として対象会員画像 (2: 懲戒請求その長男スマートフォンでSNSやりとり撮影もの)提出。 

この画像対象会員依頼(長男)無断撮影ものあり懲戒請求及び申立(長男) プライバシー侵害名誉毀損該当する対象会員その依頼が違法入手画像2以上調停直接関連ない画像裁判所提出。 

4 懲戒請求について調停毎回事実出廷いる裁判所 駐車停め最近は裁判所量販停車相手方代理 裁判所からくる見計らっ裁判所入っいく調停内容ないようある記載。 

これらあたかも懲戒請求不審行動いるよう読者懲戒請求社会評価不当低下せる不適切印象操作意図ものある。 

(5) 申立外人相手方代理人に対し間接交流データ直接送るよう要求たり調停内容不満ある相手方代理人直接そのメール記載。 

これ単なるデータ送信案内 (3) 間接交流お礼メール(4) 過ぎ懲戒請求行動あたかも不適切であるよう印象付ける誤導ある。 

6 相手方代理人申立本人からこうした調停行動あることいる経験いる母親出て経験ことない相手方代理人多くの弁護士確認同じ返事あっ記載これ単なる主観感想すぎ何ら客観根拠伴わないこのよう無意味記述あえて書面盛り込みあたかも懲戒請求行動あるよう印象与える意図見受けられる。 

 申立外人未成年に対する異常執着振り申立は、申立外人通りしか行動ない危険のみ残る記載。 

これら誹謗中傷、人格攻撃該当名誉毀損ある

また書面懲戒請求こと(実質) 当事者ある最後当事ない矛盾おり論理整合欠いいる。 

2 上記書面記載懲戒請求名誉感情著しく害しプライバシー侵害 するとともに社会評価不当低下せる内容あるまた弁護士として 教養欠き職務遂行能力ならびに研鑽義務疑義生じさせる内容あり弁護士職務基本規程1及び弁護士561違反品位欠く該当する。 

対象会員上記書面加えその後問題書面(5)提出書面内容懲戒請求長男及び懲戒請求不当攻撃対象するものあり弁護士1定める弁護士使命著しく損なうものあるまた弁護士全体社会信用毀損するものあり弁護士職務基本規程563536及び弁護士56違反いる特に看過ない本件懲戒請求綱紀委員において受理審査ある関わら 同一案件においてさらに悪質かつエスカレート非行繰り返しいるある。 

第3 対象会員の弁明 

懲戒を求める事由 1について 

上記(5) 親族調整調停申立事件手書き申立筆跡上記2婚姻費用調停申立事件手書き申立筆跡同じあっことなどから実質懲戒請求判断。 

2 懲戒を求める事由2について 

懲戒請求長男対象会員依頼調停手続進行おり設け制度利用不当評価するものいえない。 

3 懲戒を求める事由 3について 

裁判所から懲戒請求による連れ去り危険について主張立証補充求められこと受け依頼利益擁護するため行っものあり正当行為ある。 

4 懲戒を求める事由 4について 

懲戒請求調停毎回事実上出廷いること裁判所量販停車いることなどは事実ありこのよう主張事実基づく代理人弁護として正当行為ある。 

5 懲戒を求める事由 5について 

代理人弁護士として正当行為ある。 

6 懲戒を求める事由 6について 

代理人弁護士として正当行為ある。 

7 懲戒を求める事由 7 について 

代理人弁護士として正当行為ある。 

8 懲戒を求める事由2の「問題書面」 (甲5) の提出について 

懲戒請求長男主張書面5受け反論ものあり代理人弁護 

として正当行為ある。 

第4 証拠  (省略)

第5 調査結果 

1  調停当事者代理人なっ弁護士依頼法的権利利益擁護する ため主張立証行うこと求められおり弁護士依頼主張する事実 明らか虚偽ある認識ながらこれ主張たり調停全く無関係著しく相当欠く表現など主張行うこと許さないそれ相手当事者考える事実関係異なったり相手方当事者名誉感情何ら意味毀損すること仮にあっとしてそれ依頼法的権利利益擁護するため必要相当範囲行為ある評価れる場合その行為をもって懲戒事由該当する

認められない。 そこで上記判断枠組み沿っ以下懲戒請求指摘する書面内容懲戒事由該当する判断する。 

2 懲戒を求める事由 1について 

上記 (5) 親族調整調停申立事件 (申立: 懲戒請求) 手書き申立(410以下) 上記(2) 婚姻費用減額調停申立事件 (申立: 長男) 手書き申立(11) 筆跡比較する両者一見類似筆跡あり対象会員これをもって同じ懲戒請求筆跡ある判断こと明白間違いあるいえない

また懲戒請求長男当事者なっ調停事件において懲戒請求多数裁判所いること懲戒請求申立なっ上記(5) 親族調整調停申立事件申し立ていることなど関連事実らする対象会員上記(3)間の子面会交流調停事件において実質懲戒請求ある判断それ書面記載こともっそれ懲戒事由該当するいえない。 

3 懲戒を求める事由2について 

当該書面記載対象会員依頼立場その代理人ある対象会員からすれ同人考え裁判所宛て主張ものありこれもって 懲戒事由なるいえない。 

4 懲戒を求める事由3について 

2画像懲戒請求その長男スマートフォンSNSやり写真とっものある。 

そのやりとり、 あんたやったらこれから長いのに言うこと聞かへんかったら離婚するくらいおら時間無駄やわ。 

 

子供あんた引き取れいいやん」 

マミー育てたる」 

「〇〇ちゃん環境よりよっぽどいい子育つ自信ある」 

裁判なっ勝つから」 

 

記載あること認められる。 

この画像証拠提出対象会員において裁判所から懲戒請求による去り危険について主張立証補充求められこと受け依頼利益擁護するため行っものあることからすれこの証拠提出対象会員依頼法的権利利益擁護するため必要かつ相当範囲主張ある考えられる懲戒請求この画像対象会員依頼無断ものある主張するところ本件のごとき親族において子養育交渉めぐる深刻争いある事件において無断撮影画像あるから 言っただちに証拠能力証拠価値ないいえそのよう争点関連する証拠依頼から提供場合代理人弁護士これ調停という手続裁判所提出する行為直ちに懲戒事由該当するいえ。 

5 懲戒を求める事由 4 について 

懲戒請求調停毎回事実出廷いること裁判所量販停車いることなど明白虚偽主張ある認められないところ本件争点関係対象会員立場からこのよう事実書面記載すること 懲戒事由該当するいえない。 

6 懲戒を求める事由 5について 

34懲戒請求から対象会員メールあるところこれについて対象会員立場から認識基づく説明書面提出から言っその提出受け裁判所が、 懲戒請求懸念するよう懲戒請求行動あたか 不適切ある印象付けれるまでいえないそしてこのよう書面提出もっ懲戒事由該当するいえない。 

7 懲戒を求める事由 6について 

本件よう対象会員立場から主張記載書面提出からってその提出受け裁判所懲戒請求者が懸念するよう懲戒請求あたかも不適切ある印象付けれるまでいえないそしてこのうな書面提出もっ懲戒事由該当するいえない。 

8 懲戒を求める事由 7について 

上記7同じ理由から本件よう対象会員立場から主張記載書面提出もっ懲戒事由該当するいえない。 

9 懲戒を求める事由 2記載の甲5の書面の提出について 

5書面申立ある懲戒請求長男主張書面に対して対象会員立場から反論行っものありその内容依頼ある立場考え従って従前から主張繰り返しものあるこのよう書面提出もっ懲戒事由該当するいえない。 

10 以上とおり懲戒求める事由についていずれ弁護士職務基本規程 1563536違反する認められ懲戒 事由該当するいえないよって対象会員弁護士561に 定める品位失うべき非行あっ認められない。 

よって主文とおり議決する。 

799日 

大阪弁護士綱紀委員2部会会長  加藤清和