弁護士が依頼人からの「預かり金」6億円流用、懲戒手続き開始…口座の残金は4300万円
依頼人からの預かり金約6億円を流用したなどとして、神奈川県弁護士会は8日、同県小田原市の弁護士法人「小田原三の丸法律事務所」と同事務所代表の竹久保好勝弁護士(82)について、懲戒手続きを開始したと発表した。
発表によると、竹久保弁護士は受任した遺産分割事件など少なくとも約70件で、依頼人から預かった不動産の売買代金など計約6億円を事務所経費などに流用していた。現時点で預かり金は約6億5200万円あったと確認されているが、管理口座には約4300万円しか残っていないという。
竹久保弁護士は弁護士会の調査に対し、「事務所の資金繰りが苦しかった」などと説明している。依頼人からの返還要求には応じておらず、県警に相談している人もいるという。
以上読売新聞
弁護士自治を考える会
10月8日 神奈川県弁護士会が懲戒に付したと公表しました。
この先刑事告発も考えられますが、弁護士会としては懲戒手続に1年くらいかけて、法人は破産、個人も破産すれば弁護士資格はなくなり、逮捕起訴されても元弁護士になり、懲戒処分も不要になりますから、そういう対応をしていくことでしょう。
当会法人会員らが懲戒手続に付されたことについての会長談話
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