弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・水上博喜弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・非弁提携
元東弁副会長
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 水上博喜
登録番号 23551
事務所 東京都港区西新橋1-21-8 弁護士ビル606
水上総合法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2018年3月頃から2022年夏頃までの間、株式会社Aから紹介を受けた厚生労働省が行っている雇用関係助成金各制度の計画及び支給申請を希望する事業者から助成金申請代行業務を受任したが、その大部分お株式会社Bに委託し、被懲戒者の事務所の助成金申請部という名称を用いて業務を行っていたところ、B社及びB社と雇用関係にある担当者が行う助成金申請代行業務は弁護士法第72条に違反するに疑うに足りる相当な理由があるにもかかわらず、B社及び上記担当者に十分な指導監督を行わず業務を行わせて利用した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第11条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2025年3月12日 2025年9月1日 日本弁護士連合会
本会は下記会員に対して、弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。
記
被懲戒者 水上博喜(登録番号23551)
登録上の事務所 東京都港区西新橋1-21-8 弁護士ビル606
水上総合法律事務所
懲戒の種類 業務停止1月
効力の生じた日 2025年3月12日
懲戒理由の要旨
被懲戒者は平成30年頃から令和4年夏頃までの間、厚生労働省が行っている雇用関係助成金各制度の計画及び支給申請を希望する外部事業者及びその担当者に委託し、被懲戒者の事務所の助成金申請部という名称を用いて業務を行っていたところ、外部事業者及び担当者が行う助成金申請代行業務は弁護士法第72条に違反すると疑うに足りる相当な理由があると認められ、その上で被懲戒者は外部業者及び担当者に十分な指導監督を行わずに業務を行わせたことから弁護士法第72条に違反する疑いがある者を利用したといえる。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第11条に違反し、弁護士法第56条第1項に規定する非行に該当する。2025年3月14日 東京弁護士会 上田智司
議決書
【懲戒処分の議決書】東京弁護士会・水上博喜弁護士(業務停止1月)令和6年東第16号3月13日元東弁副会長