成年後見先の口座から引き出した300万円の残金を返還せず。業務停止3か月の懲戒処分です。 大阪弁護士会から業務停止3か月の懲戒処分を受けたのは、上野泰史弁護士(44)です。弁護士会によりますと、家庭裁判所の審判により成年後見人に選任された上野弁護士は2021年3月、後見していた相手が死亡した際、その口座から300万円を引き出しました。 このうち約80万円は葬儀費用として使われましたが、残金についての説明や返還を遺族に対してしなかったということです。 上野弁護士は当初、「精神的に不調になった」と釈明していましたが、裏付ける証拠を示さず、懲戒委員会の書面での質問や呼び出しに応じていないということです。
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弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 大阪弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 上野泰史
登録番号 43868
事務所 大阪市中央区内平野町2ー3-1 スタジオ64 802
三休橋法律事務所
3 処分の内容 業務停止3月
4 処分の効力が生じた日 令和7年7月13日
令和7年7 月17 日 日本弁護士連合会
業務停止2025年7月13日~2025年10月12日
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 上田浩史 登録番号 47902
事務所 大阪市中央区内平野町2-3-1 スタジオ64 802
三休橋法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止6月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者との間で、2017年10月17日、交通事故の損害賠償請求に関し、示談交渉、書類作成、第一審までの訴訟及び調停を内容とする委任契約を締結したが、2021年8月4日の委任契約終了までの約3年9か月の間、委任契約に着手しなかった。
(2)被懲戒者は、懲戒請求者に対し経過の報告をせず、上記(1)の委任契約が遅くとも2021年8月4日に終了したにもかかわらず、経過の報告をせず、着手金及び預り書類を返還しなかった。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第35条に、上記(2)の行為は同規程第36条、第44条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2025年3月6日 2025年7月1日 日本弁護士連合会
業務停止 2025年3月6日~2025年9月5日