弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・神奈川県弁護士会・久松亮一弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・事務員の監督が不十分
神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 久松亮一 登録番号 45707
事務所 横浜市青葉区青葉台154 青葉台サンクスビル3階39
弁護士法人ライス法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、 勤務する弁護士法人の支店 の唯一の弁護士であり、 上記支店においては、1か月約3000件の債権回収を受任し、 電話対応担当の事務員が7名という体制であって、上記弁護士法人が病院から未払診療債権の回収を受任したところ、被懲戒者の担当事務員Aに対する指導、監督を怠り、2023年7月26日、 Aが上記病院で入院 加療を受けた懲戒請求者の息子に対し電話 連絡した際、偶然出ただけの懲戒請求者に 対し、 保証債務の履行を求めて生活状況に ついて聴取し、弁護士に一旦確認することもないまま強い口調で、「生活費から支払え」、「娘に支払ってもらえ」、 「支払わないと裁判に移行して、 弁護士費用とか裁判費用が余分にかかってくるので今のうちに支払った方がいいと思う」などと発言した。
(2) 被懲戒者は、 事務員に対する指導、監督 を怠り、2021年8月頃から2023年7月にかけ て、 複数の事務員が、 弁護士でなければ行 うことのできない交渉にわたる行為や威圧的な発言を行った。
(3) 被懲戒者の上記各行為は、いずれも弁護士職務基本規程第19条に違反し、 弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日 2025年5月12日 2025年10月1日 日本弁護士連合会