弁護士が訴訟依頼を放置 依頼者に「提訴した」と嘘をつき、すでに請求の一部は時効に 大阪弁護士会が業務停止2カ月の懲戒処分
 大阪弁護士会は訴訟の依頼を放置したうえ、訴えを起こしたと嘘の回答を依頼者にしたとして、吹田市に事務所を置く山本寛之弁護士(48)に業務停止2カ月の懲戒処分を下しました。  

弁護士会によりますと、山本弁護士は2017年の9月に2人の依頼者から貸金の返還請求を依頼され、着手金などとして計41万円あまりを受け取りました。  依頼者は2018年6月に裁判を起こしたいと伝えたのに山本弁護士は放置して手続きをせず、翌年の2019年に進捗を尋ねられると、6月に訴えを起こし、12月に判決が言い渡されると嘘の回答をしたということです。  その後も山本弁護士は依頼を放置し続け、弁護士会の聞き取りには「提訴の準備はできていた」と答えているものの、依頼者の貸金の返還請求の一部は、すでに時効を迎えているということです。  

また弁護士会は、大阪市北区に事務所を構える南郷誠治弁護士(54)に対し、2022年9月から2025年1月まで弁護士会の会費合計76万2700円を滞納したとして、退会を命じました。

ABCTVhttps://news.yahoo.co.jp/articles/6d6906b1053cf5730712e12c9a601cb64e871285

弁護士自治を考える会

大阪名事件放置!過去に処分歴なく一発目が業務停止2月はかなり悪質な事件処理、事件放置です

山本寛之弁護士 登録番号37248 大阪 千里山法律事務所 吹田市千里山1-37-40 増田マンション102

南郷誠治弁護士(54)に対し、2022年9月から2025年1月まで弁護士会の会費合計76万2700円を滞納したとして、退会を命じました。

懲 戒 処 分 の 公 告 2025年10月号

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 南郷誠治 登録番号 27438

事務所 大阪市北区天満2-2-19 サンナカノビル402

南郷法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止3月

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、懲戒請求者及びその配偶者であるAと2019年9月16日付け委任契約を締結し、同年11月20日及び21日、被懲戒者の指示により、上記委任契約は一旦終了するものの、その後発生する可能性のある費用を含めたものとして。懲戒請求者ら側が被懲戒者に計100万円を預託し、2020年12月7日及び24日、懲戒請求者ら側が預託金返還を求めたところ、上記委任契約の時間制報酬及び旅費を控除した残金が存在する可能性があるのに清算に応じなかった。

(2)被懲戒者は、2020年9月末日頃、居住していたマンションから住所を移したにもかかわらず、少なくとも9か月以上、転居又は転出を区長に届けず、弁護士会への届け出もしていなかった。

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第45条に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2025年6月30日 2025年10月1日 日本弁護士連合会