弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・千葉県弁護士会・鈴木大祐弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・事件放置・会費滞納
2回目で退会命令となりました。1回目の処分が甘すぎました。
裁判所への書面の提出や出頭といった業務を放棄したなどとして、千葉県弁護士会は6月30日、所属する男性弁護士に退会命令の懲戒処分を下したと発表しました。
6月24日付けで退会命令の懲戒処分を受けたのは、千葉市中央区にある「千葉セントラル法律事務所」の鈴木大祐弁護士(48)です。 県弁護士会によりますと、鈴木弁護士は2021年から2023年にかけて、依頼を受けた損害賠償請求の訴訟事件で、裁判所に必要な書面を提出しなかったほか、指定された口頭弁論期日に出頭もしませんでした。
また、依頼者にその期日や判決内容を知らせず、尋問や控訴の機会を失わせたことで、依頼者は原告が申し立てた債権差押命令の発令により、給料の差押えを受けたということです。
鈴木弁護士はこのほか、県弁護士会などの会費14カ月分、65万円以上を滞納していて、県弁護士会は除名の次に重い退会命令の懲戒処分を下しました。 なお、鈴木弁護士は、県弁護士会からの聞き取りなどの連絡に一切応じていないということです。
チバテレ(千葉テレビ放送)https://www.youtube.com/watch?v=ZLnAODrXPTw
千葉県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 鈴木大祐
登録番号 29698
事務所 千葉市中央区中央1-11-1 千葉中央ツインビル1号館9階
千葉セントラル法律事務所
2 懲戒の種別 退会命令
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2021年8月24日、懲戒請求者から損害賠償請求訴訟を受任し、同年9月29日、答弁書を提出したが、上記訴訟の初期の段階から、懲戒請求者への連絡や同人との打ち合わせを実施せず、書証の提出を一切せず、2022年11月18日に指定された尋問期日を懲戒請求者に知らせず、被懲戒者も当該期日に出頭せず、懲戒請求者が被告本人として尋問を受け、原告本人尋問において反対尋問をする機会を喪失させ、2023年3月24日に言い渡された判決の結果を懲戒請求者に知らせずに、控訴期間を徒過させた。
(2)被懲戒者は、上記(1)の訴訟において、2021年12月21日に行われた弁論準備期日以降、自ら書証等を提出する旨述べ、裁判所から再三にわたり書証等の提出を指示されるも、一切提出せず、合理的な理由や提出見込み等の説明もなく、開催された10回の弁論準備期日のうち7回の期日を空転させた。
(3)被懲戒者は、2023年2月分及び同年5月分から同年12月分までの所属弁護士会の会費を滞納した。
被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第36条及び第44条に違反し、上記(2)の行為は同規程第76条に、上記(3)の行為は所属弁護士会の会規第121条第1項に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2025年6月24日 2025年11月1日 日本弁護士連合会
千葉県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士氏名鈴木大祐 登録番号29698事務所千葉市中央区中央1千葉セントラル法律事務所
2 処分の内容戒告
3 処分の理由
(1)被懲戒者は2008年1月に懲戒請求者から個人再生手続申立事件を受任しその後申立てを行い2010年3月に再生手続き不認可決定がなされ、再生手続きは廃止となった。被懲戒者は再生委員から懲戒請求者がいわゆる履行テストとして再生委員に送金した金員のうち再生委員の報酬を差し引いた残金について被懲戒者が指定した口座宛てに2010年3月15日に13万9580円同年4月19日に4万9580円の送金を受けそれぞれの送金日にその旨の通知をファックスで受けた。しかし被懲戒者は同年4月頃、被懲戒者の事務所において懲戒請求者から履行テストの金は全額返ってこないのかとの質問に対し、返ってこないと説明した。
(2)被懲戒者は2010年4月に懲戒請求者から再度の個人再生手続きの申立てを依頼されこれを受任したが2011年4月に懲戒請求者は債権者から貸金返還請求訴訟を提起された。被懲戒者は直ちに再生手続きの申立てをせず、また上記訴訟について懲戒請求者から応訴のための委任状を取り寄せていながら答弁書を提出せず期日に出席しなかった。
(3)被懲戒者は上記訴訟の認容判決が言い渡された後、漫然とこれを放置し懲戒請求者に対して執行手続きが進んでいる等の虚偽の説明をした。その結果、懲戒請求者は給料の差押えを受けた
(4)被戒者の上記行為はいずれも弁護士職務基本規定第35条に違反し第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013年2月14日 2013年5月1日 日本弁護士連合会
