官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報11 月27 日付官報2025 年通算103件目
 大阪弁護士会 南郷誠治弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会   大阪弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 南郷誠治

登録番号 27438          
事務所 大阪市北区天満2-2-19 サンナカノビル402            
 南郷法律事務所                
3 処分の内容 退会命令         
4 処分の効力が生じた日 令和7年11月11日
  令和7年11 月⒒ 日     日本弁護士連合会

情報では会費滞納ではないかと

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」4月号まではお待ちください
懲 戒 処 分 の 公 告 2025年10月号

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 南郷誠治 

登録番号 27438

事務所 大阪市北区天満2-2-19 サンナカノビル402

南郷法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止3月

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、懲戒請求者及びその配偶者であるAと2019年9月16日付け委任契約を締結し、同年11月20日及び21日、被懲戒者の指示により、上記委任契約は一旦終了するものの、その後発生する可能性のある費用を含めたものとして。懲戒請求者ら側が被懲戒者に計100万円を預託し、2020年12月7日及び24日、懲戒請求者ら側が預託金返還を求めたところ、上記委任契約の時間制報酬及び旅費を控除した残金が存在する可能性があるのに清算に応じなかった。

(2)被懲戒者は、2020年9月末日頃、居住していたマンションから住所を移したにもかかわらず、少なくとも9か月以上、転居又は転出を区長に届けず、弁護士会への届け出もしていなかった。

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第45条に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2025年6月30日 2025年10月1日 日本弁護士連合会