東弁会報 LIBRA(リブラ) 東京弁護士会

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東京弁護士会会員が業務停止以上の懲戒処分を受けた時に会報に掲載されます。戒告は掲載されません。
この後、日弁連広報誌『自由と正義』に公告として処分要旨が掲載されます。
齊藤 宏和(登録番号54318)

【処分理由】国際ロマンス詐欺被害回収の処理が不適切

 

懲 戒 処 分 の 公 表

本会は下記会員に対して、 弁護士法第57条に定める懲戒 処分をしたので、お知らせします。 

被懲戒者 

登録上の事務所  齊藤 宏和(登録番号54318)

東京都港区西新橋1-6-12 アイオス虎ノ門 1003 

SSC 法律事務所 

懲戒の種類  業務停止6月 

効力の生じた日  2025年11月4日 

懲戒理由の要旨 

1  被懲戒者は、令和5年3月20日から同年5月7日にかけて、 いわゆる国際ロマンス詐欺等につき、4名の被害者と被害金の回収を目的とする委任契約をそれぞれ締結するに際し、い ずれの被害者との間でも、事情聴取、事件処理の見通し、 処理の方法並びに弁護士報酬及び費用等の説明を自ら直接 行わず、もっぱら事務員に行わせた上、これらを含むその後 の被害者への対応を適切に行うべきことにつき、事務員に対する指導・監督をしなかった。 

2 被懲戒者は、令和6年2月1日、投資詐欺被害につき、懲戒 請求者Aと被害金の回収を目的とする委任契約を締結するに 際し、懲戒請求者Aからの事情聴取並びに委任契約の内容 弁護士費用及び事件処理の見通し等の十分な説明を行わず、 

また回収見込みに疑念があるのに懲戒請求者Aに合理的判断を行う時間的余裕を与えず着手金を送金させ、さらに弁護士に支払った金額以上の成果を得られない可能性があるとの説 明をしていないにもかかわらず、説明を受けたとする本会宛の 「報告書」の項目にチェックするよう求めた。

3 被懲戒者は、令和5年5月12日、懲戒請求者Bが被った 仮想通貨取引を騙った詐欺被害につき、事件の見通しや回収 見込みにつき十分な説明をすることなく、かつ十分な回収が 得られる可能性が低いにもかかわらず、被害金に比して高額 に過ぎる着手金を請求し、これを受領した。 

4 以上の被懲戒者の行為は、いわゆる非接触型詐欺事件においては、回収は極めて困難であり、それとの関連で弁護士 費用についても費用倒れになるおそれが大きいことから、事件 の見通しや解決に至る道筋、 弁護士業務の内容、弁護士費 用等について十分に説明を尽くした上で受任すべきであるが、 被懲戒者が受任にあたりそのような説明をしたことは認められ ず、しかも、その説明も被懲戒者が直接行うことは殆どなく 大部分は事務職に行わせていると認められ、 弁護士職務基本 規程第29条に違反し、 弁護士としての品位を失うべき非行 に該当する。 

2025年11月20日   東京弁護士会会長 鈴木 善和  

業務停止2025年11月4日~2026年5月3日

【齊藤宏和会員に対する懲戒処分について】懲戒処分の公表・理由の要旨11月20日東京弁護士会