弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・ 東京弁護士会・上野晃弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・非弁提携
親権問題では有名な弁護士ですが、離婚事件等の事件処理ではなく非弁提携による処分
なお、代表を務める弁護士法人も同処分内容で業務停止1月の処分を受けています。
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 上野晃 登録番号 36203
事務所 東京都中央区日本橋2-3-21
弁護士法人日本橋さくら法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、弁護士法人Aの代表社員であったところ、弁護士法人Aが2019年9月頃から同年12月頃までの間、ウエブサイトに相続コーデネート業者等を事業内容として掲げている株式会社Bから、同社に相談のあった3名について紹介を受け、上記3名から遺産分割交渉事件等を受任したところ、弁護士法人Aが受任した各事件の着手金20%相当額を上記3名の紹介を受けたことの対価としてそれぞれB社に支払うことを決定し、弁護士法人Aにおいて、B社に対し、同年9月27日、同年11月13日及び12月12日、受任した各事件の着手金20%相当額をそれぞれ上記3名の紹介を受けたことの対価として支払った。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2025年8月7日 2025年12月1日 日本弁護士連合会
【弁護士懲戒処分】非弁提携の懲戒処分例 一覧表2025年12月更新
