東弁会報 LIBRA(リブラ) 東京弁護士会

https://www.toben.or.jp/know/iinkai/children/libra/

東京弁護士会会員が業務停止以上の懲戒処分を受けた時に会報に掲載されます。戒告は掲載されません。
この後、日弁連広報誌『自由と正義』に公告として処分要旨が掲載されます。
懲 戒 処 分 の 公 表

本会下記会員に対して、弁護士第57条に定める懲戒処分ので、お知らせます。 

   記 

被懲戒者   鈴木 輝雄 (登録番号18158)  東京都文京区本郷3-2-3 森島ビル9階 

登録上の事務所 斗南総合法律事務所 

懲戒の種類   業務停止1月 

効力の生じ日  2025年12月10日 

懲戒理由の要旨

被懲戒者は、令和4年3月29、東京家庭裁判所から正証書遺言遺言執行者に選任されたものであるが、当該遺言に相続財産を換価処分できる権限が定められていないにもかかわらず、遺言執行者には相続財産全体管理処分権があり、 相続人意思に反して相続財産を処分する権限があると考え相続人に無断で、相続財産である建物を取り壊し、土地を第三者に売却する売買契約を締結した。

被懲戒のかかる行為は、遺言の趣旨・内容に反するものあり、弁護士として当然に習得べき遺言執行者の職務についての基本的な理解を欠いたものであって、弁護士法第56条 1項に定める品位を失うべき非行該当する。 

20251217日  東京弁護士会会長 鈴木 善和